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平成23年 (2011年) 10月 1日
借金返済のためにまた借金を繰り返し、気が付くと多数の金融業者に多額の借金を抱えてしまった…。これを「多重債務」といい、厳しい取立てや多重債務を苦にして、自殺や家出、夜逃げをしている多重債務者も少なくありません。しかし、どんなに多額の借金を抱えていても、必ず解決の方法はありますので、一人で悩まず、まずご相談ください。
<多重債務の解決法>
①任意整理 ②特定調停 ③個人民事再生法 ④自己破産
多重債務者が、法律専門家に債務整理を依頼したり、上記の裁判手続き等をとったことを事業者に通知した後は、取立ては止まります。貸金業法に関する金融庁の事務ガイドラインにより、このような場合における取立てが禁止されているからです。取立てが止まれば、もう借金返済のために借金を重ねる自転車操業を繰り返さなくてもよくなり、落ち着いて債務整理に取り組むことができます。
県内の自治体の相談窓口は、ファイル記載のとおりです。
なお、山口県弁護士会では、平成20年4月1日から当分の間、多重債務に係る相談に限り、県内7箇所の法律センターに予約すれば、法律相談(30分)が「無料」で受けられます。
また、山口県司法書士会においても、無料法律相談を県内4箇所で開催しています。
(詳しくは、ファイル記載の連絡先までお問い合わせください)
多重債務相談窓口.pdf (222KB)
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