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山口県人権施策推進審議会・規則

ページ番号:0014894 更新日:2021年2月25日更新

(平成18年3月31日山口県規則第93号)

(趣旨)
第1条
 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和28年山口県条例第51号)第2条の規定に基づき、山口県人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)
第2条
 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(任期)
第3条
 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第4条
 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条
 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)
第6条
 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会の会議は、会長が招集する。
4 部会の議長は、部会に属する委員が互選する。
5 前条第3項及び第4項の規定は、部会の会議に準用する。

(幹事)
第7条
 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて審議会の事務に従事する。

(庶務)
第8条
 審議会の庶務は、環境生活部人権対策室において処理する。

(その他)
第9条
 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。


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