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平成22年 (2010年) 7月 28日
Q1 ふるさと融資はどのような制度ですか?
A1 地域振興につながる民間プロジェクトを支援するために、地方公共団体が行う無利子融資の制度です。

Q2 融資を受けることができるのは?
A2 全ての民間法人(第3セクターを含む。)です。
Q3 どこから融資を受けるのですか?
A3 県又は市町がふるさと財団の審査の結果に基づいて融資を行います。
Q4 融資対象事業の要件は?
A4 地方公共団体が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた事業で次の要件を満たす場合です。
1 新規雇用者増加要件
☆県から融資を受ける場合 → 10人以上
☆市町から融資を受ける場合 → 5人以上
2 事業規模の要件
用地取得費を除く融資対象費用の総額が2千5百万円以上
3 用地取得等の契約後5年以内に営業開始すること。
4 対象事業が公益性、適度の収益性等の観点から実施されること。
Q5 融資対象となる費用は?
A5 融資対象となるのは以下の費用です。
1 設備の取得等に係る費用
2 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用
※注) 2に対する貸付額は、対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント未満となります。
(ただし、貸付対象事業により50パーセント未満となる場合があります。)
Q6 融資対象となる期間は?
A6 複数年度にわたる事業については、そのうちの連続する4ヶ年度分までが融資対象期間となります。
Q7 融資限度額はいくらですか?
A7 次の表のとおりです。(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

Q8 融資の償還期間は?
A8 15年以内(うち据置期間5年以内です。)
Q9 担保は?
A9 民間金融機関の保証が必要です。
Q10 県内全ての市町で融資が受けられるのですか?
A10 ふるさと融資制度のある市町は、平成22年7月現在で次のとおりです。
【制度のある市町】
下関市、宇部市、山口市、萩市、下松市、岩国市、長門市、美祢市、周南市、
山陽小野田市、周防大島町、田布施町、阿武町
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