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平成24年 (2012年) 1月 24日
人に「戸籍」があるように、土地には「地籍」があります。戸籍は人に関する記録であり、地籍は土地に関する記録です。
ところが、土地に関する記録として広く利用されている公図の多くは、明治時代の地租改正事業によって作られた地図(字限図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不明確であったりするため、土地の実態を把握することができません。
限りある国土の有効利用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、土地の境界、面積、形状などを正確に示したもので、個人の土地取引から公的機関による整備・開発まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです。

地籍調査の成果は、各種公共事業の計画策定・用地買収等の円滑化に、大いに寄与するところがあります。
例えば、土地区画整理事業を実施する場合、事前の調査や測量に多大な労力を費やすことが多いといえます。しかし、地籍調査が既に行われていれば、土地所有の実態が明らかなため、換地も容易に進めることができます。
また、道路の舗装を実施する場合にも、官民境界が不明確なために事業がなかなか進まないといった状況に陥ることなく、道路台帳も容易に作成することができます。
土地の境界が不明確なため、住民間や官民間において境界紛争等様々なトラブルが発生する場合があります。
地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。
また、地籍調査成果により、市町村等が管理する行政財産の境界等が明らかとなり、管理を適正に行うことができます。
地籍調査未実施の地域においては、固定資産税の課税が、必ずしも実態を正確に反映しているといえない土地登記簿や公図に基づいて行われています。そのため、現況とは面積や地目が違うままに課税されている場合があり、早急に是正する必要があります。
市町村の開発計画(まちづくりプラン・むらおこし計画等)が立案される際、地籍調査成果を大縮尺図作成の基礎データとして利用することにより、各種計画図等の作成が容易になるとともにきめ細かな計画立案が可能となります。
土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合、地籍調査が行われていれば、個々の土地が経緯度と関連づけされているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。
県内各市町の平成22年度末現在での調査の進捗状況は、次のとおりとなっています。
県全体の進捗率は59.0%で、全国平均の49%を上回っています。
山口県地籍調査実施状況図.pdf (170KB)
山口県地籍調査実施状況表.pdf (34KB)
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