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トップページ > 組織から探す > 地域政策課 > 国土利用計画法・土地取引に係る届出について

平成24年 (2012年) 5月 1日

地域政策課

土地取引に係る届出について

 

 国土利用計画法では、土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければなりません。

届出が必要な場合

 届出をしなければならない場合は、国土利用計画法第23条において、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合とされています。

1.面積要件

区域の区分

届出対象面積

ア.市街化区域

2,000平方メートル以上

イ.ア以外の都市計画区域

5,000平方メートル以上

ウ.都市計画区域外の区域

10,000平方メートル以上


2.土地売買等の契約の要件について

次の3つの要件をすべて満たすものをいいます。

○権利性

土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利(以下「土地に関する権利」といいます。)の取得を目的とする権利の移転又は設定であること。

○対価性

土地に関する権利の移転又は設定が対価の授受を伴うものであること。この場合における対価とは、必ずしも金銭に限らず、一般的に金銭に換算しうる経済的価値を広く包括するもの。

○契約

土地に関する権利の移転又は設定が契約に行われるものであること。(予約を含みます。)

3.届出が必要な主な土地取引形態について

売買、譲渡担保、代物弁済、交換(予約を含みます。)などです。

 

手続の流れ

 土地取引に係る契約(予約を含みます。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市役所又は町役場に提出するようになります。

 提出された届出書は県へ送付され、県で利用目的について審査を行います。

 利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には6週間以内の延長された期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。

 また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用が図られるよう必要な助言を行うことがあります。

 なお、勧告をしない場合の通知は原則として行いません。

PDF形式 手続の流れ(フロー).pdf (120KB)

PDF形式 市町担当課一覧.pdf (26KB)

 

届出に必要な書類

1.届出書

2.添付書類

○取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

○土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

○土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面

○土地の形状を明らかにした図面

○委任状(代理人がいる場合のみ)

PDF形式 届出書様式.pdf (102KB)

Excel形式 届出様式エクセル版.xls (70KB)

PDF形式 届出書記載例及び記入上の注意.pdf (257KB)

 

届出をしなかった場合

法律で罰せられることがあります。

 土地取引に係る契約(予約を含みます。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

お問い合わせ先

〒753-8501

山口県山口市滝町1番1号

山口県地域振興部地域政策課土地・水資源対策班

TEL 083-933-2532

FAX 083-933-2539

Eメール a12300@pref.yamaguchi.lg.jp