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統計調査・統計調査にご理解をお願いします

ページ番号:0016074 更新日:2019年10月10日更新

国や地方公共団体では、さまざまな統計調査を定期的に行っています。

「統計法」という法律に基づき国や地方公共団体が行う統計調査は、調査に携わる者の守秘義務、統計を作成する目的以外の利用制限、調査情報の適正管理などが定められておりますので、安心して調査へのご回答をお願いします。
(統計は 一人ひとりの 参加から - 山口県統計分析課選定標語)

統計の役割とその重要性

私たちが自らの心身の健康を保つために、あるいは病気やけがのときに、「体温計や血圧計」を使って、あるいは定期的な健康診断や医師の受診等によって、まずは自らの心身の状態をよく知ることが必要です。
同様に、社会や経済の状態をよく知るために、その実態をできるだけ客観的に把握しようというのが「統計」です。新聞やニュースでよく耳にする経済成長率や景気動向指数、完全失業率、消費者物価指数といったものは、統計調査から得られたものや、それらを加工して作成されたものです。こうして得られた公的統計は、国や地方公共団体の行政施策の企画・立案をはじめ、企業経営、学術研究の基礎資料など様々な分野で活用されています。
また、少子高齢化、環境問題、ITの急速な進歩、社会・経済のグローバル化など、私たちの取り巻く環境は日々変化しており、その影響は企業や行政、団体のみならず、個々人にも大きく及んでいます。したがいまして、その在り様を的確に捉えることは、私たち一人ひとりにとっても重要です。
平成21年の統計法の改正により「行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へと統計の役割は大きく変わりました。
統計は、刻々変化する事態を的確に捉え、変化への対応や備えを促し、課題解決への示唆を与えてくれる貴重な材料であり、社会・経済の発展を支え、私たち一人ひとりの合理的な意思決定や行動を行う上で、その重要性はますます高まっています。
また、多くの方々の努力と協力により集計された統計調査の結果は、刊行物やインターネットなどを通じて公表されており、私たちの「共有の財産」ともいえます。
是非、統計に対する理解と関心を高めていただき、統計調査へのご回答と公的統計のご活用をお願いします。

統計調査の方法

統計調査には、全数調査と標本調査があります。
全数調査(「悉皆(しっかい)調査」とか「センサス」ともいいます。)は、調査対象全体をもれなく調査するもので、人口を調査する国勢調査のように誤差のあることを許されない数字が要求される場合や、工業統計調査のように詳細で精確な調査結果が要求される場合などに用いられます。
一方、標本調査(「サンプル調査」とか「抽出調査」ともいいます。)は、調査対象の一部を選んで調査を行い、その結果から全体の数値を推計するもので、全数調査と比べて、調査経費が少なくて済み、集計に要する時間が短くて済むことなどから、調査結果が早期に利用できる利点を持っています。家計調査や労働力調査、毎月勤労統計調査など短期間の周期で継続的に行われる調査では、標本調査が多く用いられています。

調査の流れ

統計調査は、国や地方公共団体が任命した調査員が調査対象(世帯や個人、企業、事業所等)を訪問して調査する調査員調査と、国や地方公共団体が調査票を郵送して行う郵送調査があります。
また、調査によってはインターネットを利用して調査票を提出するオンライン調査も導入されています。
なお、調査票の記入内容の確認のため、地方公共団体の職員が電話などで直接確認することもあります。

統計調査員

統計調査員は、調査実施の都度任命される非常勤の公務員です。統計調査員として任命されている期間は、行政機関に勤務する職員と同様に公務員(「国勢調査」など任命権者が国の場合は「国家公務員」、都道府県や市町村の場合は「地方公務員」)の身分を持つことになります。
統計調査員の主な仕事は、調査対象(世帯や個人、企業、事業所等)を訪問して、調査票への記入を依頼したり、または質問に対する答えを直接調査票に記入したりすることです。
統計調査員は調査員証を携帯していますので、統計調査員が調査にお伺いしましたらよろしくお願いします。

報告義務

正確な調査結果を得るためには、正確に報告してもらうことが必要となります。もし、報告が得られなかったり、不正確・不完全な報告だったりすると、調査の目的である正確な統計が作成できなかったり、精度の低い統計となってしまうおそれがあります。
このため、統計法では、重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、「報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。」と定められており、報告義務が課されています。
統計調査の趣旨をご理解いただき、調査への回答をお願いします。

秘密の保持

統計調査は、統計法により、調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、統計調査員等)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されており、違反した場合には、罰則が課せられます。
また、統計調査によって収集された調査票は統計を作成するためだけに使われ、税の賦課などに統計調査の情報が用いられることはありませんので、安心して調査にご回答ください。

個人情報の保護

統計調査で集められた個人情報は、統計法に基づいて、厳格な取扱い・管理が行われているため、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(いわゆる「行政機関個人情報保護法」)」は適用されないこととされています。
したがって、統計法に基づき実施する基幹統計調査の報告義務は、個人情報保護法によって免除されるものではありません。
統計調査によって収集された個人情報は、個人を識別することができない形で統計を作成するためだけに用いられますので、ご理解とご回答をよろしくお願いします。

かたり調査にご注意

統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください。
調査員は、写真付きの調査員証を携帯しています。不審に思われた場合には、調査員証の提示を求めるか、市町村統計主管課または県統計分析課までお問い合わせください。
また、統計調査と称して個人情報を聞き出そうとする不審電話もあるようですが、国や地方公共団体又は調査員がいきなり電話で調査を行うことはありません。
なお、国勢調査などの基幹統計調査について、その調査と紛らわしい表示や説明をして情報を得る行為(いわゆる「かたり調査」)を禁止しており、これに違反した者は未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。