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平成22年 (2010年) 3月 31日
配偶者暴力防止法に規定されている配偶者暴力の「配偶者」には、婚姻の届け出をしていないいわゆる「事実婚」や、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)引き続き暴力を受ける場合も
含みます。
また「暴力」については、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動であることが規定されています。
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
いわゆる「ドメスティック・バイオレンス(略してDV)」とは
ドメスティック・バイオレンスを直訳すれば、「家庭内暴力」となりますが、法令等で明確に定義された言葉ではありません。我が国では一般的に、配偶者やパートナーなど親密な関係にある(あるいはあった)ものからの暴力を意味する言葉として使用されています。
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