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平成23年 (2011年) 6月 1日

男女共同参画課

男女共同参画社会とは?

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる社会です。

 

「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」

−男女共同参画社会基本法第2条第1号−

 

山口県男女共同参画推進条例

 

本県における男女共同参画社会の実現に向けて、県民の皆様をはじめ、事業者や市町と県とが、男女共同参画を連携して進めていくため、その基本となる理念について共通の理解を持ち、互いに協力して取り組むことができるよう、その基本的な枠組みを示すものとして制定した条例です(平成12年10月施行)。

 

条例の6つの基本理念

○男女の人権の尊重

男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、個人としての能力が発揮できる機会が確保されるよう努めます。

○社会における制度又は慣行についての配慮

固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行について配慮します。

○施策等の立案及び決定への共同参画

男女が、様々な分野において、方針決定の場に参画することができるよう努めます。

○家庭生活における活動と他の活動の両立

家族一人ひとりが互いに協力し、社会の支援も受けながら、家庭生活とその他の活動が両立できるよう努めます。

○生殖に関する自己決定の尊重及び健康への配慮

生涯にわたる性と生殖に関する事がらについて、自らの決定が重んじられ、また健康な生活を営むことができるよう配慮します。

○国際社会の動向の勘案

国際社会の動向とも協調して取り組みます。

 

PDF形式 山口県男女共同参画推進条例.pdf (151KB)

 

山口県男女共同参画基本計画

 

山口県男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画に関する施策を、市町や事業者等と連携して、総合的かつ計画的に推進するための基本指針として策定した計画です(平成14年3月策定。同19年3月第1次改定、同23年3月第2次改定)。

第2次改定計画では、計画期間中(平成23年度〜同27年度)に取り組む15の重点項目と65の目標指標、特に重点的に取り組む「5つの最重点事項」を設定しています。

 

5つの最重点事項

1 県民意識の醸成に向けた取組の充実・強化

2 子どものころからの教育の充実

3 男女間における暴力の根絶に向けた取組の強化

4 ポジティブ・アクションの促進とその支援

5 仕事と家庭・地域生活の両立に向けた取組の強化

 

山口県男女共同参画基本計画(第2次改定版)

 

県の推進体制

 

PDF形式 山口県男女共同参画推進本部設置要綱.pdf (98KB)