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CIRレポート・1103

ページ番号:0017581 更新日:2021年11月1日更新

CIRレポート 3月号

中国の休み

国際交流員 祝 恒(中国)

時間の経つのは速いもの。
よく聞く言葉ですが、実感があるのは最近からです。
2010年の4月に来日してから、楽しい日々を過ごしていますが、最近になって気づきました。もう帰国の2011年4月が目の前です。
さて、個人として最終回のレポートは中国の休みを紹介いたします。

一、土曜日、日曜日
今の中国人は世界中のいろんな国と同じ、土曜日、日曜日が休みです。中国語では「双休」と言います。しかし、1994年までは、週6日間働くのが決まりでした。それから、1994年3月1日、二週間を一つの単位として、最初の週は同じように6日間出勤・通学しますが、次の週は今のように5日間だけ働けばいいという「1+2」休暇制度が打ち出されました。1994年3月5日、中国初の休みの土曜日が誕生しました。これから1年後の1995年、新しい「職員の勤務時間について」法律の実施により、「双休」は初めて国民生活に入りました。

二、記念日

春節の風景

中国では、伝統的な記念日と外国から入ってきた記念日が共存しています。しかし、記念日イコール休日というわけではありません。現行の休日制度は下表の通りです。

2011年記念日一覧表

名称

期間

休み

期間(新暦)

日数

1

元旦(正月)

新暦1月1日

1月1日~3日

3日間

2

春節(旧正月)

旧暦1月1日

2月2日~8日

7日間

3

バレンタインデー

新暦2月14日

×

-

-

 

4

国際婦人節

新暦3月8日

3月8日

1日間(女性のみ)

5

ホワイトデー

新暦3月14日

×

-

-

 

6

元宵節(団子の日)

旧暦1月15日

×

-

-

 

7

清明節(お墓参り)

新暦4月5日

4月3日~5日

3日間

8

国際労働節(メーデー)

新暦5月1日

4月30日~5月2日

3日間

9

青年節

新暦5月4日

×

-

-

 

10

母親節(母の日)

新暦5月8日

×

-

-

 

11

国際児童節(子供の日)

新暦6月1日

6月1日

1日間(子供のみ)

12

端午の節句

旧暦5月5日

6月4~6日

3日間

13

父親節(父の日)

新暦6月19日

×

-

-

 

 

14

教師節(先生の日)

新暦9月10日

9月10日

1日間(教師のみ。自動的に教え子も)

15

中秋節

旧暦8月15日

9月10日~12日

3日間

16

国慶節(建国記念日)

新暦10月1日

10月1日~7日

7日間

17

重陽節

旧暦9月9日

×

-

-

 

18

クリスマス

新暦12月25日

×

-

-

 

19

ハロウィン

新暦11月1日

×

-

-

年賀の挨拶

休みの日数が多いように見えますけど、実際3と書いてあるのは記念日1日に土日の2日間をたす(記念日の前か後ろに土日の休みを振り替えてくっつける)、つまり「1+2」の結果です。同様に、7は「5+2」です。こうしてみると、やはり中国の休日はちょっと少ない感じです。
休日の名称に違いがあるのが言うまでもなく結構あります。ほかに、日本と違うのは、ほとんどの場合、記念日が土日と一緒になることです。また、たとえ土曜日に重なっても記念日はなくなりません、振替して一緒に休むのが慣例ということです。日本と似ているのは、日本のゴールデンウィークのように、中国の国慶節の連休は旅行のピークということです。また、春節に旅行せず、実家に帰って、両親や友達に年賀の挨拶をして、一家団欒するのも日本のお正月とほぼ同じようですね。しかし、国民みんなも同じように実家に帰りたい気持ちですから、毎年の春節は年中最も交通機関、特に鉄道が混んでいる時期だといわれています。例えば、今年の春節休日の初日に、首都北京駅だけで何と乗客が延べ50万人を超えました。切符一枚買うために、何日間も切符売場で待機することも珍しくありません。これはたぶん人口が世界の1/5を占めている中国だけの特色だといえるのでしょう。更に、中日両国も西洋社会からの記念日(クリスマスやハロウィンなど)に賑やかな雰囲気を作って、楽しく過ごしますが、法定の休日には入っていません。これは何らかの偶然かもしれませんね。

春節休日の切符売場

三、年休
2008年1月1日から、中国も法律の形で年休制度を導入しました。

勤務年数・年休日数

勤務年数

年休日数

1年~10年

5日

10年~20年

10日

20年~

15日

表が示しているように、新入りは残念ですが、年休をもらえません。年休日数は勤務年数によって違います。しかし、1年ごとにプラス1日のわけではなくて、基本的には10年ごとに5日間を加える形で、上限15日間ということになります。休みたい時はまず上司に申込書を出して、次にできることはもう上司の判断を待つだけです。もちろん、仕事の都合で、申請しても取れないこともありますが、その代わりに、300%分の日給がもらえます。一方、休みを取るなら、1回のみ、つまり1回で使い切ることです。わずか5日間を分けて1日単位で違う時期に5回休むというやり方はまだ普及していません。