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パスポート・窓口での申請に必要な書類

ページ番号:0017664 更新日:2024年2月22日更新

★旅券法改正に伴うお知らせ★

〇戸籍謄本(全部事項証明書)の提出について
   戸籍の確認が必要な場合は、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本としていましたが、令和4年4月の旅券法改正に伴い、令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明書)のみとなります。


〇申請書様式の変更について
   令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更され、同日以降、古い申請書は使用できなくなります。


〇査証欄の増補制度の廃止について
  旅券の査証欄に余白がなくなった場合に査証頁を追加する査証欄の増補制度が廃止されます。
  令和5年3月27日以降は、(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請になります。

 

新規発給申請

新規発給申請

申請に必要な書類等

部数

初めての申請

旅券の有効期限が切れた

帰国のための渡航書で帰国した

一般旅券発給申請書(10年・5年)

1部

戸籍謄本(全部事項証明書)(6か月以内に発行されたもの)

※令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明書)のみになります。

1部

住民票(6か月以内に発行されたもの)

ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要

1部

写真(6か月以内に撮影したもの)

1部

前回取得の失効旅券。帰国のための渡航書(該当する方のみ原本持参)

 

本人確認書類

 

切替発給申請

切替発給申請

申請に必要な書類等

部数

残存有効期間が1年未満
査証(Visas)欄の余白が見開き3ページ以下になった場合

一般旅券発給申請書(10年・5年)

1部

戸籍謄本(全部事項証明書)(6か月以内に発行されたもの)
有効旅券の本籍、氏名に変更がなければ省略できます。
・未成年者は、親権者確認のため省略できない場合があります。
 ※親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)も必要な場合があります。
・一時帰国者は省略できません。
 
※令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明書)のみになります。

1部

住民票(6か月以内に発行されたもの)

ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要

1部

写真(6か月以内に撮影したもの)

1部

有効なパスポート

 

旅券を損傷した場合

旅券を損傷した場合

申請に必要な書類等

部数

新規発給申請扱い

※原則として申請者本人の来所が必要

一般旅券発給申請書(10年・5年)

1部

戸籍謄本(全部事項証明書)(6か月以内に発行されたもの)

※令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明保)のみになります。

1部

住民票(6か月以内に発行されたもの)

ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要

1部

写真(6か月以内に撮影したもの)

1部

事情説明書(旅券窓口で様式交付)

1部

損傷したパスポート

 

本人確認書類

 

旅券を紛失(焼失)等した場合

旅券を紛失(焼失)等した場合

申請に必要な書類等

部数

紛失等の届出と同時に新規発給申請をする場合

※本人の来所が必要

紛失一般旅券等届出書

1部

一般旅券発給申請書(10年・5年)

1部

戸籍謄本(全部事項証明書)(6か月以内に発行されたもの)

※令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明書)のみになります。

1部

住民票(6か月以内に発行されたもの)

ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要

1部

写真(6か月以内に撮影したもの)

2部

立証証明書(警察署の紛失届受理証明書、罹災証明書等)

1部

本人確認書類

 

訂正新規発給申請

訂正新規発給申請

申請に必要な書類等

部数

記載事項(氏名、性別、生年月日、本籍)の変更を生じ、新規に申請する場合(残存有効期間は切り捨て)

一般旅券発給申請書(10年・5年)

1部

変更内容が証明されている戸籍謄本(全部事項証明書)(6か月以内に発行されたもの)

※令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明書)のみになります。

1部

住民票(6か月以内に発行されたもの)

ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要

1部

写真(6か月以内に撮影したもの)

1部

有効なパスポート

 

残存有効期間同一旅券発給申請(記載事項に変更が生じた場合の申請)

残存有効期間同一旅券発給申請

申請に必要な書類等

部数

記載事項(氏名、性別、生年月日、本籍)に変更を生じ「残存有効期間同一」の申請をする場合

(有効期間は、変更前の旅券の残存有効期間と同一)

 

一般旅券発給申請書(残存期間同一用)

1部

変更内容が証明されている戸籍謄本(全部事項証明書)(6か月以内に発行されたもの)

※令和5年3月27日以降は、戸籍謄本(全部事項証明書)のみになります。

1部

住民票(6か月以内に発行されたもの)

ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要

 

1部

写真(6か月以内に撮影したもの)

1部

有効なパスポート

 

残存有効期間同一旅券発給申請(査証欄の余白がなくなった場合の申請)

残存有効期間同一旅券発給申請

申請に必要な書類等

部数

査証(Visas)欄の余白が見開き3ページ以下になった場合
(有効期間は、元の旅券の残存有効期間と同一)


※査証欄の増補制度は令和5年3月27日廃止

一般旅券発給申請書(残存期間同一用)

1部

住民票(6か月以内に発行されたもの)

ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要

1部

写真(6か月以内に撮影したもの)

1部

有効なパスポート  
渡航先追加申請

渡航先追加申請

申請に必要な書類等

部数

限定旅券を所持している場合

※申請者本人の来所が必要

一般旅券渡航先追加申請書

1部

住民票(6か月以内に発行されたもの)

ただし、山口県内に住民登録がある方は原則不要

1部

有効な限定旅券

 


申請における注意事項

注1 同一戸籍の人が2人以上で同時に申請する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)1通で申請できます。

注2 旅券を紛失(焼失)等した場合、紛失一般旅券等届出書のみの提出も可能です。ただし、本人の来所が必要です。なお、同届出書提出後の新規発給申請は代理人による申請書の提出が可能です。

注3 査証欄の余白がなくなった場合は、残存有効期間同一旅券発給申請のほか、切替発給申請(5年又は10年の有効旅券)もできます。※余白が十分残っている場合は、申請できない場合があります。

注4 住民票は、個人番号の表記のないものを提出してください。

 

本人確認書類

  • 書類は全て有効な原本が必要です。
  • 代理提出の場合、代理提出者の本人確認書類も必要です。
  • 本人確認書類は次を参考にしてください。 
        

1点提示書類

 1点の提示でよい書類です。

 運転免許証(日本国内で発行された国際運転免許証及び仮運転免許証含む)・日本国旅券(失効後6か月以内も可)・マイナンバーカード(個人番号カード。通知カードは不可)・写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)・船員手帳・海技免状・小型船舶操縦免許証・猟銃、空気銃所持許可証・無線従事者免許証・宅地建物取引士証・電気工事士免状・官公庁等職員身分証明書(写真、生年月日、刻印等があるもの)

※経過措置として、有効な「写真付き住民基本台帳カード」は「マイナンバーカード(個人番号カード)」とみなします。

 

2点提示(提出)書類 

 2点の提示(提出)が必要な書類です。組み合わせはA+A又はA+Bが可能です。

  • 健康保険証
  • 国民健康保険証
  • 船員保険証
  • 共済組合員証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険証
  • 年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書
  • 印鑑登録証明書+実印(申請時に実印を持参)など

  • 写真貼付の学生証、公の機関発行の資格証明書
  • 失効旅券
  • 療育手帳
  • 母子手帳(未就学児)
  • 所得証明書(申請前年度に関するもの)
  • 納税証明書(申請前年度に関するもの)
  • 在学証明書
  • 生徒手帳(校長印あり)
  • 理・美容師、調理師免許証など

※貼付された写真はシールプレス加工又は保護シートにより貼り替え防止措置がなされているものに限る。

小学生以下の本人確認

法定代理人が代理提出する場合は、法定代理人の本人確認で代替できます。

旅券申請同意書(未成年者が申請する場合)

一般旅券発給申請書の裏面の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に法定代理人が遠隔地にいて自署できない場合は、旅券申請同意書が必要です。

また、一方の親権者が旅券発給申請に同意しない旨の意思表示をされている場合等は、当該親権者から旅券申請同意書が提出された後、旅券を発給することになります。
詳細は、外務省「未成年者の旅券発給申請における注意点(親権者用お知らせ)」<外部リンク>をご覧ください。

旅券申請同意書(PDF:65KB)    

写真

旅券用写真の規格は、渡航等に関する国際機関である国際民間航空機関(Icao)の勧告に基づいて定められています。旅券は海外において唯一の身分証明書であり、旅券用写真は本人確認を行う上で非常に重要です。
渡航者は、不適当な写真を用いた場合には、出入国の際に不利益を被る可能性があります。
また、渡航先国によっては、入国審査等の際に、顔認証技術を用いて渡航者の本人確認を行うこともあります。
したがって、旅券用写真が上記の国際規格に従うものであることが不可欠です。

  • 下の画像が、適当な写真例です。
  • 提出された写真がそのまま旅券に転写されます。撮影品質、画像・印刷品質の高い写真を用意してください。
  • 写真裏面下部に軽い筆圧で氏名を記入し、申請書に貼らないで提出してください。
  • 下記の寸法を満たした写真

パスポート用写真の適当な写真例

写真の必要事項及び注意事項等

  • 申請者本人のみを撮影したもの
  • 6か月以内に撮影したもの
  • 正面、無帽、無背景(影・柄・グラデーションのないもの)、頭髪は切れても可
  • 縁なしで上写真(適当な写真例)の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂部から顎まで)
  • カラーでも白黒でも可
  • 鮮明であること(焦点が合っていること)
  • 明るさやコントラストが適切であること
  • 影のないもの
  • 背景と人物の境目がはっきりしているもの
  • 平常の顔貌と著しく異ならないもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているものや口角が上がっているものは不可)
  • 目の周辺に、髪の毛、眼鏡、つけまつげ、まつげエクステ等の一部、或いはその陰が入っていないもの
  • 眼鏡のレンズに光や背景等が反射していないもの ※より確実な本人確認のため、眼鏡を外した顔写真を推奨します。
  • カラーコンタクトレンズ(実際の目の色と異なる・模様があるなど)や瞳のフチを広げるコンタクトレンズ(ディファインコンタクトレンズ)等を装着していないもの
  • ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないもの
  • サングラス、マスクなどで顔を覆っていないもの
  • 変色していないもの、傷や汚れのないもの
  • デジタル写真の場合、ノイズ(画像の乱れ)やジャギー(階段状のギザギザ模様)等がないもの
  • デジタル写真の場合、写真専用の用紙を使用し、鮮明な画質で印刷しているもの
  • 左右反転していないもの、画像処理を施していないもの

詳細は外務省「旅券用提出写真についてのお知らせ」(PDF:4.03MB)をご覧ください。
※パスポート用写真として適当でない場合は、撮り直しをお願いします。

  • その他
    出入国審査等でICチップに記録された顔画像とそのパスポートを提示した人物の顔を電子機器で照合すること(機械による顔認証)があります。眼鏡については、上記に記載した以外にもフレームが目にかかっているものやフレームが非常に太いものなどは照合の妨げとなる可能性がありますので注意が必要です。より確実な本人確認のため、眼鏡を外した写真を推奨します。
    同様に、眼鏡やヘアバンド以外にもイヤリング、ピアス、カチューシャなど顔の器官や輪郭が隠れるような装飾品等は好ましくありません。
    また、使用されるカメラアプリによっては左右反転する場合がありますが、不適当ですので、注意してください。
  • パスポート申請用写真の規格<外部リンク>(外務省ホームページ)
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