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生活保護・指定介護機関

ページ番号:0018178 更新日:2021年11月1日更新

生活保護法による指定介護機関について

 生活保護法の介護扶助は、介護保険の給付対象となる介護サービスと同範囲のものを、生活保護法により指定された指定介護機関から給付するので、サービスを給付する介護機関は、生活保護法での指定が必要です。

 指定を受けようとする介護機関は、事務所所在地を所管する福祉事務所へ「指定申請書」に「生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書」を添付の上、提出してください。
 指定申請書及び誓約書は以下の様式、または福祉事務所に備え付けていますので、ご不明な点は所在地の福祉事務所または当課(Tel:083-933-2727)へお問い合わせ願います。

 なお、生活保護法の一部改正に伴い、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定介護機関として指定を受けた場合には、生活保護法第54条の2第2項の規定により、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。(別段の申出をしたときを除く。 ※下記の「生活保護法の指定を不要とする旨の申出書等」を参照)

 また、申請内容に変更がある場合や、指定の休止・廃止または辞退を行う場合は、以下の届出書の様式に記載し、所在地を所管する福祉事務所へ提出してください。

 生活保護法の指定を受けている介護機関等は、介護扶助制度の主旨及び事務取扱等の手引きである「生活保護法指定介護機関のしおり」を順守していただく必要がありますので、ご確認ください。

H29年しおり(PDF:568KB)

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