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ユニバーサルデザイン・施設の整備にあたって

ページ番号:0018219 更新日:2021年11月1日更新

施設の整備にあたって

 山口県では、「山口県福祉のまちづくり条例」で、多数の者の利用に供される施設を整備する場合の整備基準等を定め、ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた福祉のまちづくりを推進しています。

公共的施設の整備

 「公共的施設」(病院、劇場、集会場、物販店舗、ホテル・旅館、道路、公園などの多くの人が利用する施設)の新築、増築、改築等を行う場合は、構造等基準に適合させるように努めなければなりません。
公共的施設(PDF:126KB)

特定公共的施設の整備

 「公共的施設」のうち、特に、高齢者や障害のある人等が円滑に利用できるようにするための整備を促進することが必要な一定規模以上の施設をいいます。
 「特定公共的施設」の新築、増築、改築等を行う場合は、敷地の状況や施設の構造その他の理由でやむを得ないものと認められる場合を除き、構造等基準に適合させなければなりません。(適合義務)
 また、事前に届出を行うとともに、工事が完了したときには、工事完了の届出を行わなければいけません。
特定公共的施設(PDF:50KB)

構造等基準

 「構造等基準」とは、高齢者、障害のある人、妊産婦、乳幼児、疾病者等が「公共的施設」を円滑に利用できるようにするために必要な構造及び設備の整備に関する基準で、「山口県福祉のまちづくり条例施行規則」で定められています。

事務手続きの流れ[建築物]

手続きの流れ

事前相談

 公共的施設の新築等を計画される場合は、必要に応じて事前にご相談ください。

建築物

 山口県建築指導課(Tel083-933-3835)または所管する土木建築事務所建築住宅課
(下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、周南市内の施設については、市の建築担当課へご相談ください。)

路外駐車場

 山口県厚政課(Tel083-933-2724)

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