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平成22年 (2010年) 2月 24日
この規則は、「山口県福祉のまちづくり条例」の施行について、必要な事項を定めたものですが、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)」と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)」が統合され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)」が制定されたことに伴い、山口県福祉のまちづくり条例施行規則について、同法との整合を図る観点から、所要の改正を行ったものです。
本文のみ(条例施行規則).pdf (15KB)
□公共的施設
別表第1(第2条関係).pdf (16KB)
□構造等基準
別表第2(第3条関係).pdf (137KB)
□特定公共的施設
別表第3(第6条関係).pdf (10KB)
□手続きに必要な様式
別記様式.pdf (21KB)
全文一括ダウンロ−ド(条例施行規則).pdf (253KB)
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