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平成24年 (2012年) 4月 1日
母子寡婦福祉資金
母子寡婦福祉資金貸付金は、母子家庭や寡婦の方の経済的自立を助け、扶養している児童の福祉を増進するための無利子又は低利の貸付金です。
制度の対象となる方
● 母子福祉資金貸付対象者
・児童(20歳未満の子)を扶養している配偶者のいない女子
・父母のいない児童(20歳未満の子)
● 寡婦福祉資金貸付対象者
・かつて母子家庭の母であって現在配偶者のいない女子
・40歳以上の配偶者のいない女子
※ 現在扶養する子がいない方については所得制限(前年度の所得が203万6千円未満)があります。
貸付の種類
修学資金、就学支度資金、技能習得資金等
貸付時の注意事項
貸付に際して、連帯保証人を立てる場合は、以下の条件を満たす必要があります。
1 行為無能力者でないこと
2 県内に在住する者
3 別生計の親族であり保証能力を有する者(所得証明書により確認します)
4 他の貸付けの保証人となっていないこと
また、就学支度資金等児童に対する貸付けについては、対象児童が連帯借主となります。
貸付けできるのは、貸付限度額内で償還が可能と見込まれる金額となります。
償還金を滞納した時は、年10.75%の違約金を徴することとなります。
お問い合わせ先
各健康福祉センター、各市・周防大島町福祉事務所
申請窓口
各市町母子福祉担当課
※原則、申請の受付期限は毎月15日、貸付金の交付は申請の翌月15日となります。
相談窓口一覧.pdf (127KB)
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