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平成23年 (2011年) 9月 27日
認 可 外 保 育 施 設

認可外保育施設とは
乳幼児を保育する施設であり、知事の認可を受けていない施設を総称したものです。
認可外保育施設の種類
認可外保育施設は、個人、団体、民間会社などが設置しており、利用の形も様々です。
☆ベビーホテル
次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
①夜8時以降の保育を行っている。
②宿泊を伴う保育を行っている。
③利用児童のうち、一時預かり乳幼児が半数以上である。
☆事業所内保育施設
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を保育する施設
☆一般認可外保育施設
ベビーホテルや事業所内保育施設ではない認可外保育施設
届出施設とは
認可外保育施設のうち、次の事項に該当する施設は、知事(下関市にある施設は下関市長)に設置を届け出る必要がある届出施設です。
①一般認可外保育施設やベビーホテルのうち、乳幼児を6人以上保育する施設
②事業所内保育施設で、その従業員の乳幼児以外の乳幼児を6人以上保育する施設
③店舗などにおいて、顧客の乳幼児以外の乳幼児を6人以上保育する施設
山口県内の届出施設
(H23.9.1).pdf (173KB)
施設の指導など
県(下関市にある施設は下関市)は、毎年、認可外保育施設に対しての運営状況の報告を求めています。また、立入調査を行い、適正な運営がされるよう指導しています。
お子さまを預ける施設を選ぶときには
事前に市町保育担当課などで情報収集するとともに、いくつかの施設を見学し、納得した上で施設を決めることが大切です。
【参考】「よい保育施設の選び方 十か条 (別ウィンドウ) 」(平成12年12月、厚生省児童家庭局保育課作成)
問い合わせ
山口県健康福祉部こども未来課 保育・家庭福祉班
山口市滝町1−1
TEL:083−933−2747
FAX:083−933−2759
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