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平成24年 (2012年) 5月 18日
介護員(ホームヘルパー等)養成研修のお知らせ
現行の「介護職員基礎研修課程」、「訪問介護に関する1級課程・2級課程・3級課程」は平成25年4月1日から、「介護職員初任者研修課程」に一元化される予定です。
県では今後、「山口県介護員養成研修事業者指定要綱」及び「山口県介護員養成研修事業者指定基準」の改正を予定しています。
<国関連の通知等>
平成24年3月28日「介護員養成研修の取扱細則について」(介護職員初任者研修関係)
取扱細則.pdf (2MB)
平成24年3月2日 「介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」
国通知.pdf (2MB)
平成24年3月2日 パブリックコメント意見募集結果(外部サイト)が公表されました。
「養成研修課程の見直しに伴う介護保険法施行規則の一部を改正する省令・介護職員初任者
研修課程(仮称)カリキュラム(告示)(案)に係る意見募集について」
高齢者等の家庭を訪問し、要介護者等に対して入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話等を行う者です。
訪問介護は、介護保険法により、「介護福祉士その他政令で定める者」により行うと定められています。
「政令で定める者」とは、「県」又は「県知事が指定する者」(指定に係る基準・申請様式等は下記からダウンロードできます)が実施する研修の課程(介護員養成研修といいます)を修了し、その「修了証明書」の交付を受けた者です。
山口県介護員養成研修事業者指定要綱 |
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山口県介護員養成研修事業者指定基準 |
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介護員養成研修には、介護全般に関する「介護職員基礎研修課程」および訪問介護に関する「1級・2級課程」があります。
下記の表中の課程名をクリックすると、県が指定した研修事業者をご覧いただけます。(ファイルは別ウィンドウで開きます)
課程 | 研修時間 | 研修目的 |
A4版1頁 | 60〜500時間 実務経験等により異なりますので、右のパンフレットを参照ください。
| 介護サービスに従事しようとする者を対象とした基礎的な職業教育として、より専門的な知識・技術を習得する。 (平成18年度に創設された課程です。)
介護職員基礎研修パンフレット (別ウィンドウ) (厚生労働省ホームページへリンク) |
A4版1頁 | 230時間 | 2級課程で習得した知識及び技術を深めるとともに、主任訪問介護員が行う業務に関する知識及び技術を習得する。 |
A4版2頁 | 130時間 | 訪問介護員が行う業務に関する知識及び技術を修得する。 |
(注意事項)
○記載内容には変更等がありえますので、詳細は各研修事業者に電話等で照会、ご確認ください。
○1級課程を受講するには、2級課程を修了していることが必要です。
○20年度末をもって養成が終了した3級課程修了者の方が2級課程を受講する場合、一部科目の免除があります。
看護師又は准看護師の資格を有する方については、1級課程のすべての科目が免除されます。
県から修了証明書を交付しますので、「訪問介護員養成研修修了証明申請書」を長寿社会課あて提出してください。申請書の様式は下記からダウンロードしてください。(別ウィンドウで開きます)
平成21年4月1日より手数料(山口県収入証紙)が700円になりましたので、申請時にはご注意ください。
訪問介護員養成研修修了証明申請書 |
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〒753-8501 山口市滝町1番1号 山口県健康福祉部長寿社会課 生涯現役社会づくり班 TEL 083−933−2796 FAX 083−933−2809 |
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