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有料設置運営指針・有料老人ホーム設置届・各種届出様式について

ページ番号:0018574 更新日:2024年1月19日更新

山口県有料老人ホーム設置届・各種届出様式について

高齢者を入居させ、食事の提供などを行う「有料老人ホーム」は、知事への届出が必要です。
なお、下関市所在施設については、下関市長へ届出を行うこととなります。

(下関市担当課:長寿支援課(Tel:083-231-1168)

有料老人ホームの対象

  • 人数要件はありません。(1人からでも対象になります。)
  • 次のいずれかのサービスを行っている場合、対象となります。
    (1)介護の提供、(2)食事の提供、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理
    (これらのサービスを委託で行う場合や将来の提供を約束する場合を含みます。)
    <山口県有料老人ホーム該当施設判断基準>
    山口県有料老人ホーム該当施設判断基準(PDF:132KB)

※ただし、老人福祉施設やグループホームは、有料老人ホームに該当しません。
サービス付き高齢者向け住宅<外部リンク>であっても、上記のサービスを行っている場合は、有料老人ホームに該当します。ただし、サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームの届出規定の適用を受けませんので、有料老人ホームの届出は必要ありません。(登録を抹消した場合は、届出が必要です。)

有料老人ホームに該当する可能性のある施設があれば、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

山口県有料老人ホーム設置運営指針

本文

山口県有料老人ホーム設置運営指導指針(令和5年6月20日改正) (PDF:649KB)

留意事項

留意事項(H27年7月改正)(PDF:98KB)

有料老人ホーム様式

設置届

有料老人ホーム設置届提出時に提出する書類について (PDF:109KB)

変更届

 

休止・廃止届

 

再開届

 

重要事項説明書

 

山口県有料老人ホームセルフチェックシート

山口県有料老人ホームセルフチェックシート(R5) (Excel:65KB)

 

サービス付き高齢者向け住宅様式

サービス付き高齢者向け住宅状況報告書

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