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障害者総合支援法関係・業務管理体制の届出

ページ番号:0018691 更新日:2021年11月1日更新

業務管理体制の整備に関する届出について

 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定障害児通所支援事業者等(以下「事業者等」という。)には、事業運営の適正化を図るため法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。
 つきましては、まだ届出をされていない事業者等や今後新たに指定を受ける事業者等については、下記に留意のうえ届出を行っていただきますようお願いします。
 また、届出事項に変更があった場合は、変更届(第3号様式又は第4号様式)の提出が必要となりますので御留意お願いします。

1 対象

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの
    ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
    イ 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
  2. 児童福祉法にもとづくもの
    ア 指定障害児通所支援事業者
    イ 指定障害児入所施設の設置者
    ウ 指定障害児相談支援事業者

2 届出事項

対象となる事業者等

届出事項

全ての事業者等

事業者等の名称又は氏名

全ての事業者等

事業者等の名称又は氏名 主たる事業所の所在地

全ての事業者等

事業者等の名称又は氏名 代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者等

「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

事業所等の数が20以上の事業者等

上記に加え「法令遵守規定」の概要

事業者等の数が100以上の事業者等

上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要

※ 届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があり、また、事業所等の数は、その指定を受けたサービスの種別ごとに1事業所と数えます。
※ 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所として指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。

3 届出様式

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの
    ア 業務管理体制の届出事項・・・・・様式第1号
    イ 届出事項の変更の届出 ・・・・・様式第3号
  2. 児童福祉法に基づくもの
    ア 業務管理体制の届出事項・・・・・様式第2号
    イ 届出事業の変更の届出 ・・・・・様式第4号

4 届出先

指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等

【厚生労働省】

特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業所等が同一の市町内に所在する事業者等

【各市町】

指定事業所等が下関市(中核市)にのみ所在している事業者等

【下関市(中核市)】

上記以外の事業者等

【県】

都道府県の提出先

〒753-8501 山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部障害者支援課 施設福祉推進班
電話番号(083)933-2735

5 関係資料

関係法令(PDF:162KB)

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