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随意契約の対象に関する認定基準について(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号関係)

ページ番号:0018748 更新日:2021年11月1日更新

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約が可能である障害者支援施設等に「準ずる者」の認定基準を定めたので、地方自治法施行規則第12条の2の3第1項の規定に基づき公表します。

認定基準

  1. 国等による障害者施設等から物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に定められている障害者就労施設等(ただし、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の対象者を除く。)
  2. 国において、1の障害者就労施設等に準じて取り扱うこととされている者

 ※ 具体的には、次の事業所等が該当します。

  • 障害者雇用促進法に規定される特例子会社
  • 重度障害者多数雇用事業所(以下の要件を満たす者)
    1. 障害者の雇用者数が5人以上
    2. 障害者の割合が従業員の20%以上
    3. 用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
  • 障害者雇用促進法に規定される在宅就業障害者、在宅就業支援団体
  • 障害者就労施設等で構成され、契約主体となる共同受注窓口

認定申請について

 上記基準を満たし、障害者支援施設等に「準ずる者」としての認定を希望する者は、以下に添付の取扱要領に従って、申請を行ってください。

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