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児童福祉法関係・基準改正等
障害児通所支援に係る制度改正(平成29年4月以降)について
平成29年4月から、児童発達支援管理責任者の資格要件及び放課後等デイサービスの配置すべき人員等の基準が変更されます。
(1)児童発達支援管理責任者の資格要件について
- 現行の実務経験に保育所等の児童福祉に関する支援の経験を追加する。
- 障害児・児童・障害者の支援の経験(3年以上)を必須化する。
【経過措置】既存の事業所で、平成29年3月31日時点で現に児童発達支援管理責任者である者は平成30年3月31日まで経過措置あり
(2)放課後等デイサービスの人員基準等の見直し
- 配置すべき職員を「指導員又は保育士」から「児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者(※)」に見直す。
- 上記のうち半数以上は「児童指導員又は保育士」とする。
- 放課後等デイサービスガイドラインの内容に沿った評価の実施を義務付ける。
- 質の評価及び改善の内容をおおむね年に1回以上公表しなければならない。
※障害福祉サービス経験者とは・・・高等学校を卒業等かつ2年以上障害福祉サービスに従事したもの
(障害福祉サービス=居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)
【経過措置】人員基準に関することについて既存の事業所は1年間の経過措置あり
(3)参考資料等
- 省令・告示改正等
- 県条例・規則
- その他参考資料
(4)よくある質問
Q1 「半数以上は児童指導員又は保育士とする」とは全職員の半数以上を児童指導員又は保育士としなければならないのか。
A1 人員配置基準上必要な数の半数以上であればよい。
(例)定員10名の事業所の場合、人員配置基準上の必要人数は2人となりますので、そのうちの半数以上(1人以上)が児童指導員又は保育士であれば可となります。
Q2 児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者のいずれも該当しない人は放課後等デイサービス事業の従業者として認められないのか。
A2 今回の改正は人員配置基準上必要な人数について適用されるものであり、職員全体に係るものではなく、人員配置基準を超えて配置されている職員に対しては適用されない。
(例)定員10名の事業所の場合、人員配置基準上の必要人数は2人となりますので、サービス提供時間を通じて常に3人が勤務している日の場合、うち2人は児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者(かつ1人以上は児童指導員又は保育士)である必要がありますが、3人目はこれらに当てはまらない人でも従業者として勤務することが可となります(加配加算を取ることも可)。