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地方独立行政法人山口県立病院機構の業務実績の評価の結果等について

ページ番号:0018881 更新日:2023年9月20日更新

 知事は、地方独立行政法人法第28条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人山口県立病院機構の業務実績の評価を行います。
 この評価結果は、同条第5項の規定に基づき、法人へ通知するとともに、県議会へ報告されます。


 地方独立行政法人法の改正により、平成30年4月1日以降、業務の実績に関する評価については設立団体の長である知事が行い、評価委員会は知事からの諮問に対して意見を述べることとなりました。

評価委員会による評価

知事による評価


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