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肝炎検査(初回精密検査・定期検査)費用助成制度について

ページ番号:0018962 更新日:2024年3月4日更新

目的

肝炎ウイルス検査により把握した肝炎ウイルス陽性者等を早期治療につなげ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図るため、肝炎検査(初回精密検査・定期検査)に要する費用を助成しています。

制度の概要

(1)初回精密検査

対象者

県内に住所を有し、以下の全てに該当する方

  • 健康(医療)保険に加入されている方
  • 1年以内に県(保健所又は県が委託した医療機関)・各市町・職域検査・妊婦健診・手術前検査で実施した肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方
  • 県(下関市に住所がある方は下関市)又は市町が実施するフォローアップ事業に同意した方

助成対象費用(助成対象となる検査等)

山口県肝疾患診療連携拠点病院、山口県肝疾患専門医療機関及び県に登録した日本肝臓学会認定肝臓専門医の常勤医療機関(肝炎ウイルス等精密検査医療機関)で実施した下記の検査費用

  • 初診料(再診料)
  • ウイルス疾患指導料
  • 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査・末梢血液像)
  • 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
  • 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
  • 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量)
  • 肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
  • 微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
  • 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))

※上記に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が必要と判断したものに限ります。

助成額

助成対象費用の自己負担分として支払った費用を助成
※医療機関によっては、診療明細書に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。

対象回数

初回1回のみ

支払方法

償還払い(申請者の口座に振り込み)
※医療機関でいったんは助成対象費用(各種保険の自己負担分)を支払っていただき、その後、県に助成額を申請し、承認されると助成額が支払われます。

(2)定期検査

対象者

県内に住所を有し、以下の全てに該当する方

  • 健康(医療)保険に加入されている方
  • 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
  • 住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
  • 県(下関市に住所がある方は下関市)又は市町が実施するフォローアップ事業に同意した方
  • 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方

助成対象費用(助成対象となる検査等)

山口県肝疾患診療連携拠点病院、山口県肝疾患専門医療機関及び県に登録した日本肝臓学会認定肝臓専門医の常勤医療機関(肝炎ウイルス等精密検査医療機関)で実施した下記の検査費用

  • 初診料(再診料)
  • ウイルス疾患指導料
  • 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査・末梢血液像)
  • 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
  • 血液科学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
  • 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量)
  • 肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
  • 微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
  • 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))

※上記に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が必要と判断したものに限ります。
※肝硬変、肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。また、いずれの場合も、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象とします。

助成額

助成対象費用の自己負担分として支払った費用を助成
ただし、市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方は、慢性肝炎2,000円、肝硬変・肝がん3,000円を限度に自己負担があります

※医療機関によっては、診療明細書や診断書に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。

対象回数

年2回(初回精密検査を含む)

支払方法

償還払い(申請者の口座に振り込み)

※医療機関でいったんは助成対象費用(各種保険の自己負担分)を支払っていただき、その後、県に助成額を申請し、承認されると助成額が支払われます。

肝炎費用助成事業の概要(PDF:254KB)

申請等について

検査費用の助成を受けられる方は、必要書類を揃え、お住まいの地域の健康福祉センター(下関市に住所がある方は下関市立下関保健所)に申請してください。なお、申請にあたっては、健康福祉センター等へご相談ください。(申請に必要な様式は健康福祉センター等へ備え付けています。)

(1)初回精密検査

(2)定期検査

  • 山口県肝炎検査費助成事業申請書(別記2号様式) (PDF:133KB)
  • 医療機関の領収書
  • 診療明細書
  • 世帯構成員の住民票の写し(発行から3か月以内)
  • 世帯構成員の課税等証明書等(必要により市町村民税額合算対象除外希望申請書)又は住民税非課税証明書(発行から3か月以内)
    ※ただし、住民票の写し、課税等証明書等又は住民税非課税証明書については、同一年度内で、2回目の申請又は肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付の後、本申請を行う際に、以前の申請時と同様の内容の書類である場合は、該当書類を省略することができます。
  • 医師の診断書(別記3号様式) (PDF:97KB)
    ※ただし、以前に定期検査費用の支払いを受けた場合、もしくは1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した場合(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった場合は除く。)又は肝がん・重度肝硬変治療特別促進事業の申請において臨床調査個人票及び同意書を提出した場合については、医師の診断書の添付を省略することができます。
  • 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(別記様式1) (PDF:106KB)(既に同意している方は不要)

申請窓口

肝炎検査(初回精密検査・定期検査)費用助成申請窓口

お住まいの市町

最寄りの健康福祉センター等

岩国市、和木町

岩国健康福祉センター
(岩国環境保健所)

岩国市三笠町1-1-1

0827-29-1523

柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町

柳井健康福祉センター
(柳井環境保健所)

柳井市南町3-9-3

0820-22-3631

周南市、下松市、光市

周南健康福祉センター
(周南環境保健所)

周南市毛利町2-38

0834-33-6425

山口市

山口健康福祉センター
(山口環境保健所)

山口市吉敷下東3-1-1

083-934-2531

防府市

山口健康福祉センター
(防府保健所)

防府市駅南町13-40

0835-22-3740

宇部市、美祢市、山陽小野田市

宇部健康福祉センター
(宇部環境保健所)

宇部市琴芝町1-1-50

0836-31-3202

長門市

長門健康福祉センター
(長門環境保健所)

長門市東深川1344-1

0837-22-2811

萩市、阿武町

萩健康福祉センター
(萩環境保健所)

萩市江向531-1

0838-25-2667

下関市

下関市立下関保健所

下関市南部町1-1

083-231-1530

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