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栄養士免許に関する手続きについて(各種手続詳細)

ページ番号:0019167 更新日:2022年4月1日更新

栄養士免許に関する手続きについて(各種手続き詳細)

 山口県内にお住まいの方が新たに栄養士免許を取得される際の手続き、または山口県知事が発行した栄養士免許をお持ちの方が免許証の再交付等の手続きをされる際に必要な書類、手数料等のご案内です。
 受付窓口等については、「栄養士免許に関する手続きについて」をご覧ください。

栄養士免許を申請するとき(新規申請)

 栄養士免許を申請する際の手続きです。

使用する申請書の様式名

栄養士免許申請書第1号様式(免許申請書) (PDF:84KB)

資格等

栄養士養成施設において、所定の科目を修めて卒業していること。

関連法令等

栄養士法施行令第1条第1項・栄養士法施行細則第2条

受付時間

平日8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

手数料

5,620円(山口県収入証紙)

提出書類等

  1. 栄養士免許申請書
  2. 卒業証明書
  3. 栄養士養成課程履修証明書
  4. 戸籍謄本(抄本)、本籍地が記載された住民票の写しのうちいずれか1通(発行から6か月以内のもの)

※念のため、印鑑を持参してください。

受付窓口

もよりの健康福祉センター(下関市在住の方は、下関市立下関保健所)

手続きにかかる日数

書類の不備や、確認事項がない場合、申請書を受付してから2週間程度です。

 

 

栄養士免許の再交付を受けたいとき

 すでに持っている栄養士免許証を破ったり、汚してしまったりした場合や、紛失してしまった場合に、再度交付を受けるための手続きです。

使用する申請書の様式名

栄養士免許証再交付申請書第5号様式(再交付申請書) (PDF:65KB)

関連法令等

栄養士法施行令第6条第1項・栄養士法施行細則第7条

受付時間

平日8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

手数料

3,620円(山口県収入証紙)

提出書類等

  1. 栄養士免許証再交付申請書
  2. 免許証を汚損した場合は、その栄養士免許証

※本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
※念のため、印鑑を持参してください。

受付窓口

もよりの健康福祉センター(下関市在住の方は、下関市立下関保健所)

手続きにかかる日数

書類の不備や、確認事項がない場合、申請書を受付してから2週間程度です。

その他

再交付手続きに際しては、すでに持っている栄養士免許証の免許番号、取得年月日を申請書に記載することとなります。免許証を紛失したために、免許番号等が分からない場合は、受付窓口でご相談ください。

 

栄養士名簿を訂正し、免許証を書き換える必要があるとき

 免許証記載事項(本籍・氏名)に変更が生じた場合に、栄養士名簿を訂正し、免許証を書換えるための手続きです。
 ※変更が生じてから30日以内に手続きしてください。

使用する申請書の様式名

栄養士名簿訂正・栄養士免許証書換え交付申請書第3号様式(訂正・書き換え交付申請書) (PDF:82KB)

関連法令等

栄養士法施行令第3条第1項、第5条第1項・栄養士法施行細則第4条、第6条

受付時間

平日8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

手数料

3,220円(山口県収入証紙)

提出書類等

  1. 栄養士名簿訂正・栄養士免許証書換え交付申請書
  2. 栄養士免許証
  3. 戸籍謄本(抄本)1通 (発行から6か月以内のもの)
  4. 遅延理由書(30日を過ぎてから申請する場合)遅延理由書(名簿の訂正)(PDF:54KB)

※念のため、印鑑を持参してください。

受付窓口

もよりの健康福祉センター(下関市在住の方は、下関市立下関保健所)

手続きにかかる日数

書類の不備や、確認事項がない場合、申請書を受付してから2週間程度です。

 

栄養士免許証を返納するとき

 栄養士免許証の再交付を受けた後、紛失した免許証を発見したとき、又は免許を取り消されたときに行う手続きです。

使用する申請書の様式名

栄養士免許証返納書第6号様式(免許証返納書)(PDF:46KB)

関連法令等

栄養士法施行令第6条第5項、第8条第3項・栄養士法施行細則第8条

受付時間

平日8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

手数料

無料

提出書類等

(1)栄養士免許証返納書

(2)栄養士免許証

※念のため、印鑑を持参してください。

受付窓口

もよりの健康福祉センター(下関市在住の方は、下関市立下関保健所)

 

栄養士名簿登録をまっ消するとき

 栄養士が死亡又は失そうの宣告を受けたときの手続きです。
 ※戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に手続きをしてください。

使用する申請書の様式名

栄養士名簿登録抹(まっ)消申請書第4号様式(栄養士名簿登録抹消申請書) (PDF:66KB)

関連法令等

栄養士法施行令第4条第1項、第3項・栄養士法施行細則第5条

受付時間

平日8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

手数料

無料

提出書類等

  1. 栄養士名簿登録抹(まっ)消申請書
  2. 栄養士免許証
  3. 遅延理由書(30日を過ぎてから申請する場合)遅延理由書(抹消)(PDF:64KB)

※抹消理由が確認できる書類(死亡診断書もしくは戸籍抄(謄)本もしくは失踪宣言書)を持参してください。
※念のため、印鑑を持参してください。

受付窓口

もよりの健康福祉センター(下関市在住の方は、下関市立下関保健所)

 

相談・問い合わせ窓口

 山口県内にお住まいの方の栄養士免許に関する手続きについては、もよりの健康福祉センター(下関市在住の方は下関市立下関保健所)にお問い合わせください。

栄養士の免許申請に関する窓口(PDF:145KB)

 

県外にお住まいの方へ

 山口県知事が発行した栄養士免許証をお持ちで、現在、県外に在住されている場合の各種手続きについては、申請書および添付書類に、手数料分の郵便為替(普通為替)を添えたものを下記あてに郵送してください。(送付時は、紛失等を防止するため、書留郵便等を利用してください。)
(県外在住の場合の問い合わせ・申請窓口)
 〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
 山口県 健康増進課 健康づくり班 栄養士免許担当者 行

 電話 083-933-2950
※手続きについて、ご不明な点がございましたら、事前にお問い合わせください。

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