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管理栄養士免許に関する手続きについて

ページ番号:0019168 更新日:2022年4月1日更新

山口県にお住まいの方が、管理栄養士免許に関する申請をされる場合の各種手続きについてのご案内です。

管理栄養士免許新規申請の手続きについて

山口県にお住いの方が対象になります。
免許を申請した場所でのみ、免許を受け取ることができます。変更はできませんので御注意ください。
受け付けした申請は、山口県から厚生労働省へ送付します。
厚生労働省からの免許証交付は、2~3か月の時間を要します。

新規申請提出書類

管理栄養士免許証の新規申請には、次の書類が必要ですので、御持参ください。

1 管理栄養士免許申請書

申請書は、県内の各受付窓口にも用意していますが、掲載している様式をダウンロードの上、使用していただくことも可能です。

2 管理栄養士国家試験合格証書

※昭和61年度までに管理栄養士養成施設に入学した者は、管理栄養士養成施設の卒業証明書及び管理栄養士養成課程単位履修証明書になります。

3 戸籍抄(謄)本又は本籍(外国籍の方は国籍等)の記載のある住民票の写し(いずれも申請日前6か月以内に発行されたものに限る。)

※住民票の場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限ります。
※市町等の窓口で発行されたものが「住民票の写し」です。

管理栄養士国家試験合格証書(昭和61年度までに管理栄養士養成施設に入学した者は証明書類)に記載されている本籍地・氏名に変更が生じている場合

住民票では申請できませんので、戸籍抄(謄)本(従前戸籍の記載のあるもの)を御持参ください。

旧姓を併記する場合

旧姓の記載のある住民票の写しまたは戸籍抄(謄)本
※戸籍抄(謄)本の場合は、現在の氏が記載されている戸籍から、併記を希望する旧姓(旧氏)に至る全ての戸籍抄(謄)本で確認します。

通称名の併記を行う場合

通称名の記載がある住民票

4 栄養士免許証の原本

確認後、返却いたします。

5 身分証明書

運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか1種類

6 収入印紙 15,000円分

郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所等で購入してください。
山口県の収入証紙ではありませんので、御注意ください。

7 管理栄養士登録済証明書(必要な方のみ)、返信用封筒(84円切手を貼り、宛名を書いた長3の定型封筒)

管理栄養士免許証が届く前に、登録番号、登録年月日を知る必要がある方は一緒に申請してください。
返信用の封筒が必要になります。
※発行に一か月半程度かかります。
※新規申請と同時に申請される場合のみ、申請できます。後日の申請はできません。

管理栄養士名簿訂正・書換え交付申請手続きについて

山口県にお住いの方が対象になります。
免許証記載の本籍地・氏名の変更が生じた場合、原則30日以内に「名簿訂正・書換え交付申請」をしてください。
※栄養士免許証については、交付を受けた都道府県に名簿訂正・書換え交付申請をしてください。
受け付けした申請は、山口県から厚生労働省へ送付します。
厚生労働省からの免許証交付は、2~3か月の時間を要します。

名簿訂正・書換え交付申請提出書類

管理栄養士免許証の名簿訂正・書換え交付申請には、次の書類が必要ですので、御持参ください。

1 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書

申請書は、県内の各受付窓口にも用意していますが、掲載している様式をダウンロードの上、使用していただくことも可能です。

2 管理栄養士免許証の原本

3 戸籍抄(謄)本(申請日前から6か月以内に発行されたもので、従前戸籍の記載があるもの)

結婚・転籍等で本籍地・氏名の変更が1回の場合

「従前戸籍」という記載のある戸籍抄(謄)本を、現在の本籍地がある役所に申請してください。
「従前戸籍」には、変更前の本籍地と筆頭主名が記載されています。従前戸籍に記載されている本籍地・氏名(筆頭主でない場合は名字)と、免許証に記載されている本籍地・氏名(筆頭主ではない場合は名字)が同じか確認してください。

本籍地・氏名の変更が複数回にわたる場合

※本籍地の移動や氏名の変更が複数回あったが、その都度申請せず、現在に至る場合
「従前戸籍」という記載のある戸籍抄(謄)本を現本籍地の役所に申請してください。
変更が複数回にわたる場合「従前戸籍」だけでは変更の経緯が確認できないため、戸籍抄(謄)本に加え、改製原戸籍もしくは除籍簿等を発行してもらい、変更の経緯がすべて繋がるものが必要になります。

旧姓又は通称を併記する場合

旧姓の場合:併記を希望する旧姓を確認できる戸籍抄(謄)本
なお、直前の旧姓以前の姓を併記したい場合の必要書類については、お問い合わせください。
通称の場合:併記を希望する通称を確認できる住民票の写し(コピー不可)

4 遅延理由書(免許証記載の本籍地・氏名の変更が生じたて、31日以降に申請される方は必要になります)

5 身分証明書

運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか1種類

6 収入印紙

変更回数によって、金額が異なります。
郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所等で購入してください。
山口県の収入証紙ではありませんので、御注意ください。

変更回数が1回の場合

名簿訂正分950円+書換え交付分2,350円=3,300円

変更回数が2回の場合

(名簿訂正分950円×2回)+書換え交付分2,350円=4,250円

変更回数が3回の場合

(名簿訂正文950円×3回)+書換え交付分2,350円=5,200円

管理栄養士免許証再交付申請手続きについて

山口県にお住いの方が対象になります。
管理栄養士免許証が汚損、紛失してしまった場合の手続きになります。
※本籍地・氏名の変更が生じている場合は、同時に「名簿訂正・書換え申請」が必要です。
※再交付時に旧姓・通称名を併記する場合も、同時に「名簿訂正・書換え申請」が必要です。
受け付けした申請は、山口県から厚生労働省へ送付します。
厚生労働省からの免許証交付は、2~3か月の時間を要します。

再交付申請提出書類

管理栄養士免許証の再交付申請には、次の書類が必要ですので、御持参ください。

1 管理栄養士免許証再交付申請書

申請書は、県内の各受付窓口にも用意していますが、掲載している様式をダウンロードの上、使用していただくことも可能です。

2 再交付理由が、汚損の場合は、その管理栄養士免許証の原本

 

3 身分を証明できるもの

運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか1種類

4 収入印紙 3,300円分

郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所等で購入してください。
山口県の収入証紙ではありませんので、御注意ください。

同時に「管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請」を行う場合

1~4のほかに、「管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請」に係る書類、収入印紙950円(変更1回の場合)が追加で必要です。
※再交付分3,300円+名簿訂正1回分950円=4,250円

同時に「旧姓又は通称名の併記」を行う場合

1~4のほかに、「管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請」に係る書類、収入印紙2,350円が追加で必要です。
※再交付分3,300円+書換え交付分2,350円=5,650円

受付窓口・手続きに関するお問い合わせ窓口

管理栄養士免許に関する各種手続きについては、最寄りの健康福祉センター(下関市にお住いの方は、下関市立下関保健所)で受け付けています。

窓口一覧 ➜ 管理栄養士の免許申請に関する窓口 (PDF:94KB)

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