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平成24年 (2012年) 4月 6日
C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルによる3剤併用療法を助成の対象としました。
・HCV−RNA陽性のC型慢性肝炎で、これまでに3剤併用療法を受けたことがなく、かつ肝がんの合併のない方が対象です。
・3剤併用療法の助成は、1回のみです。
・3剤併用療法を除くインターフェロン治療に係る治療歴の有無は問いません。
・3剤併用療法の実施は、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関に限ります。
なお、平成24年3月31日までに申請された方については、助成の開始日を、平成23年11月25日(テラプレビルの薬価収載日)までさかのぼることができます。
3剤併用療法チラシ.pdf (129KB)
※3剤併用療法は、上記のとおり、患者さんの安全確保の点から、実施する医療機関を限定しています。3剤併用療法の治療に関することについては、下記ホームページを参考にしてください。
山口県肝疾患診療連携拠点病院肝疾患センター(山口大学医学部附属病院) (別ウィンドウ)
《要綱・要領等については、こちらに掲載しています。》
認定基準や様式(申請書、診断書等)など、要領を一部改正しています。
山口県肝炎治療特別促進事業実施要綱
要綱(H22.4改正).pdf (119KB)
山口県肝炎治療特別促進事業事務取扱要領
要領(H23.12改正).pdf (192KB)
山口県肝炎治療特別促進事業事務取扱要領一部改正新旧対照表
新旧対照表(H23.12要領改正).pdf (2MB)
県内にお住まいで、健康(医療)保険に加入している下記の方
・B型・C型ウイルス性肝炎で、根治を目的とするインターフェロン治療を受けている方、または治療予定の方(肝がんの合併のないもの)。
・B型ウイルス性肝炎で核酸アナログ製剤治療を受けている方、または治療予定の方。
〈インターフェロン治療のうち、少量長期投与については助成の対象となりません。〉
助成対象となる治療費(保険診療分)について、窓口での負担が本助成制度で定める自己負担限度月額を超えた場合に公費で助成を行います。この自己負担限度額は、患者さんの世帯の所得状況により下記のとおりとなっています。
階層区分 | 世帯の市町村民税(所得割)合計額 | 自己負担限度額 |
甲 | 235,000円以上 | 月2万円 |
乙 | 235,000円未満 | 月1万円 |
次の治療にかかる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料が対象です。
・B型・C型肝炎ウイルスの除去を目的としておこなうインターフェロン治療(保険適用に限る)
・B型ウイルス性肝炎に対する核酸アナログ製剤治療(保険適用に限る)
助成期間は、患者さんお一人につき原則として1年以内で、治療予定期間に即した期間となります。
※C型肝炎のインターフェロン治療については、特定の条件を満たす場合に、6か月の延長や、2回目の制度利用が認められます。
※B型慢性活動性肝炎のインターフェロン治療については、特定の条件を満たす場合に2回目の制度利用が認められます。
※B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療については、更新が可能です。
本助成制度による助成を受けるには、あらかじめ受給者証の交付申請を行い、県の「認定協議会」の審査で認定されることが必要です。
治療中の方、これから治療を受けられる予定の方は、主治医とよく相談の上、必要書類を揃えてもよりの健康福祉センター(下関市の場合は、下関市立下関保健所)へ申請してください。
《必要書類》
・肝炎治療受給者証交付申請書(対象医療ごとに所定の様式)
・医師の診断書(対象医療ごとに所定の様式)
・患者さんのお名前が記載された健康(医療)保険証のコピー
・患者さんと同一の世帯に属する方全員が記載された住民票等(日本国籍を有しない方は、「外国人登録原票記載事項証明書」。)
・患者さんと同一の世帯に属する方全員の市町村民税課税証明書等
・その他(合算対象除外申請をされる場合には、別に申請書等が必要です。世帯の状況等により必要な書類が異なりますので、もよりの健康福祉センターにおたずねください。)
認定協議会で申請が認定された場合の有効期間は次のとおりです。
・必要な書類をすべて揃えた申請書を健康福祉センターが受理した日が属する月の初日から1年以内で治療予定期間に即した期間。
・上記の日よりも後に治療を予定されている場合に限り、診断書の「治療予定時期」に記載された月の初日から1年以内で治療予定期間に即した期間。
患者さんが申請書を窓口に提出されてから、受給者証が手元に届くまでには1〜2か月を要します(審査において、「保留」となり、主治医への照会事項等が生じた場合にはさらに期間を要します)。
・患者さんがお住まいの地域の健康福祉センターに申請書を提出。
・健康福祉センターが県健康増進課に申請書を送付し、「山口県肝炎認定協議会(月1回開催)」での審査を実施。
・「山口県肝炎認定協議会」で認定とされた申請について、受給者証を交付(申請者に直接郵送)
・B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認めた場合には更新の申請が可能です。更新前の受給者証の有効期限が終了する前に、更新申請を行ってください。
・C型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療については、次の場合に限り有効期間の延長が可能です。該当される場合は、すでに交付を受けている受給者証の有効期限が終了する前に有効期間延長の申請を行ってください。
①C型慢性肝炎セログループ1型かつ高ウイルス量症例に対するペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施にあたり、一定の条件(※)を満たし、医師が72週投与が必要と判断する場合に、6か月を限度とする期間延長を認める。
※①の「一定の条件」とは、次の場合を指します。
(ア)これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者で、今回の治療において、「HCV−RNAが36週までに陰性化した症例」に該当し、48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
(イ)(ア)に該当しない者であり、今回の治療において、「投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値(*)の1/100以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(Real time PCR)で、36週までに陰性化した症例」に該当し、48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
*前値:治療開始約半年前〜直前までのHCV−RNA定量値。
②副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、最大2か月を限度とする期間延長を認める。ただし、再治療(再投与)については、対象としない。
・C型ウイルス性肝炎に対する3剤併用療法を除くインターフェロン治療については、肝がんの合併がなく、これまでの治療において、十分量の3剤併用療法による24週投与が行われていない方で、以下の(ア)(イ)のいずれにも該当しない場合に、2回目の助成を受けることができます。(3剤併用療法については、助成は1回のみです。)
(ア) これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV―RNAが陰性化しなかったケース。
(イ) これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース。
・B型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン治療については、これまでにペグインターフェロン製剤による治療を受けたことがない者が同製剤による治療を受ける場合に、2回目の助成を受けることができます。
・3剤併用療法については、助成は1回のみです。ただし、3剤併用療法を除くインターフェロン治療に係る治療歴の有無は問いません。また、3剤併用療法の実施は、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関に限ります。
・医療機関用:様式第1号―1
(1-1)申出書【医療機関用】.pdf (58KB)
(1-1)申出書【医療機関用】.doc (37KB)
・薬局用:様式第1号―2
(1-2)申出書【薬局用】.pdf (57KB)
(1-2)申出書【薬局用】.doc (35KB)
・医療機関用:様式第2号―1
(2-1)契約書【医療機関用】.pdf (170KB)
(2-1)契約書【医療機関用】.doc (28KB)
・薬局用:様式第2号―2
(2-2)契約書【薬局用】.pdf (136KB)
(2-2)契約書【薬局用】.doc (27KB)
・インターフェロン治療用:様式3号―1
(3-1)申請書【IFN】.pdf (190KB)
(3-1)申請書【IFN】.doc (67KB)
・核酸アナログ製剤治療用:様式第3号―2
(3-2)申請書【核酸アナログ】.pdf (165KB)
(3-2)申請書【核酸アナログ】.doc (57KB)
・新規用(3剤併用療法を除くインターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療):様式第4号―1
(4-1)診断書【3剤除くIFN・核酸アナログ新規】.pdf (112KB)
(4-1)診断書【3剤除くIFN・核酸アナログ新規】.doc (49KB)
・3剤併用療法を除くインターフェロン治療2回目用:様式第4号―2
(4-2)診断書【3剤除くIFN2回目】.pdf (109KB)
(4-2)診断書【3剤除くIFN2回目】.doc (49KB)
・核酸アナログ製剤治療更新用:様式第4号―3
(4-3)診断書【核酸アナログ更新】.pdf (100KB)
(4-3)診断書【核酸アナログ更新】.doc (41KB)
・3剤併用療法用:様式第4号―4
(4-4)診断書【3剤併用療法】.pdf (109KB)
(4-4)診断書【3剤併用療法】.doc (51KB)
・様式第4号―1:核酸アナログ製剤治療(新規)に係る診断書記載上の留意事項
留意事項【(4-1)核酸アナログ新規診断書】.pdf (197KB)
・様式第4号―3:核酸アナログ製剤治療(更新)に係る診断書記載上の留意事項
留意事項【(4-3)核酸アナログ更新診断書】.pdf (123KB)
(8)転入届.pdf (145KB)
(8)転入届.doc (42KB)
(9)再交付申請.pdf (98KB)
(9)再交付申請.doc (38KB)
(10)変更届.pdf (145KB)
(10)変更届.doc (46KB)
(11)返還届.pdf (98KB)
(11)返還届.doc (38KB)
(12-1)償還請求書.pdf (183KB)
(12-1)償還請求書.doc (52KB)
(12-2)支払証明書.pdf (119KB)
(12-2)支払証明書.doc (47KB)
・副作用等:様式第13号
(13)申請書・診断書【副作用等延長用】.pdf (151KB)
(13)申請書・診断書【副作用等延長用】.doc (50KB)
・72週投与用:様式第15号
(15)申請書・診断書【72週投与用】.pdf (177KB)
(15)申請書・診断書【72週投与用】.doc (57KB)
(16)合算除外申請.pdf (139KB)
(16)合算除外申請.doc (45KB)
助成制度に関するお問い合わせや、ご相談はもよりの健康福祉センター、下関市立下関保健所で承っています。
保健所(健康福祉センター) | 住 所 | 電話番号 | 管轄市町 |
下関市立下関保健所 | 下関市南部町1-6 | 083-231-1530 | 下関市 |
岩国健康福祉センター | 岩国市三笠町1-1-1 | 0827-29-1523 | 岩国市・和木町 |
柳井健康福祉センター | 柳井市古開作中東条658-1 | 0820-22-3631 | 柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・平生町 |
周南健康福祉センター | 周南市毛利町2-38 | 0834-33-6425 | 下松市・光市・周南市 |
山口健康福祉センター | 山口市吉敷下東3-1-1 | 083-934-2531 | 山口市 |
山口健康福祉センター防府支所 | 防府市駅南町13-40 | 0835-22-3740 | 防府市 |
宇部健康福祉センター | 宇部市常盤町2-3-28 | 0836-31-3200 | 宇部市・美祢市・山陽小野田市 |
長門健康福祉センター | 長門市東深川1344-1 | 0837-22-2811 | 長門市 |
萩健康福祉センター | 萩市江向河添沖田531-1 | 0838-25-2669 | 萩市・阿武町 |
県健康増進課健康づくり班 | 山口市滝町1-1 | 083-933-2950 | − |
《制度周知用チラシ等》
肝炎治療費の助成について(肝炎治療を受けられる県民のみなさまへ)
肝炎治療費助成(県民のみなさまへ).pdf (168KB)
肝炎治療にかかる医療費の助成について(肝炎治療に携わる医師・医療機関のみなさまへ)
肝炎治療費助成(医師・医療機関のみなさまへ).pdf (189KB)
肝炎治療特別促進事業に関する問答集(Ⅲ)(厚生労働省)
肝炎治療特別促進事業に関する問答集(V).pdf (480KB)
厚生労働省:肝炎総合対策の推進 (別ウィンドウ)
独立行政法人国際医療研究センター肝炎情報センター (別ウィンドウ)
山口県肝疾患診療連携拠点病院肝疾患センター(山口大学医学部附属病院) (別ウィンドウ)
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