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平成22年 (2010年) 5月 14日

健康増進課

自立支援医療(育成医療)について

自立支援医療(育成医療)とは?

 

障害者自立支援法に基づき、18歳未満の身体に障害のある児童又は医療を行わないと将来障害を残すと認められる児童で、確実な治療の効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に、給付が受けられる制度です。

 

※世帯の所得によって対象外となることがあります。(詳しくは自己負担額の項目を参照ください。)

 

 

給付対象となる疾患

 

 

対   象   と  な  る  障   害

疾        患        例         等

1

肢体不自由

先天性股関節脱臼、先天性内反足など

2

視覚障害

斜視、眼瞼下垂、白内障など

3

聴覚、平衡機能障害

外耳道閉鎖、小耳症など

4

音声、言語、そしゃく機能障害

口蓋裂、口唇裂、唇顎口蓋裂など

5

心臓機能障害(手術の場合)

心室中隔欠損症、ファロー四徴症など

6

腎臓機能障害

腎移植、人工透析など

7

小腸機能障害

中心静脈栄養など

8

肝臓機能障害(H22.4.1〜)

 

9

その他の内臓障害

水頭症、尿管狭窄など

10

免疫機能障害

HIV感染症

 

 

※疾患によっては、症状の程度等により対象となるかどうか違いがあるため、必ず主治医にご相談してください。

 

医療機関

 

指定された育成医療機関

 

※平成23年4月1日現在の県内(下関市を除く)の医療機関は、下記名簿のとおりです。

Excel形式 自立支援医療機関(育成医療)名簿H23.4.xls (297KB)

 

 

自己負担額

 

育成医療に該当する医療費の一割分が自己負担となりますが、世帯の収入に応じて自己負担の上限額が決められています。

なお、所得制限があり、市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、対象外となりますが、「重度かつ継続」に該当する場合は対象となります。

 

○自立支援医療(育成医療)自己負担限度額表

階         層         区         分

自   己  負  担  上  限  額(円)

「重度かつ継続」に該当しない場合

「重度かつ継続」に該当する場合

生活保護世帯

0

0

市町村民税非課税

受診者の保護者の収入が80万円以下

2,500

2,500

受診者の保護者の収入が80万円を越える

5,000

5,000

市町村民税課税

「世帯」に属する者の市町村民税所得割額3万3千円未満

5,000

5,000

「世帯」に属する者の市町村民税所得割額3万3千円以上23万5千円未満

10,000

10,000

「世帯」に属する者の市町村民税所得割額23万5千円以上

対象外

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「重度かつ継続」の対象範囲

①腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)

②医療保険の高額療養費の多数該当の方

 

 

申請手続き

 

育成医療申請時に必要な書類等は次のとおりです。原則、事前申請となりますので、治療前に管轄の健康福祉センターや下関市立下関保健所へ申請してください。

 

1 PDF形式 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号).pdf (198KB)

 

2 PDF形式 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号).pdf (140KB)

主治医が記載するものです

 

3 所得証明書等

(1) 生活保護受給世帯の方:生活保護受給証明書の写し

 

(2) 市町村民税課税世帯の方:市町村民税課税証明書など(市町村民税の課税額が分かる証明書)

※児童が健康保険(共済)組合など国民健康保険以外の保険に加入の場合は、被保険者のもの

※児童が国民健康保険に加入の場合は同じ保険証内の「世帯」全員分のもの。

 

(3) 市町村民税非課税世帯の方:市町村民税所得・課税証明書、市町村民税非課税証明書等

※児童が健康保険(共済)組合など国民健康保険以外の保険に加入の場合は、被保険者のもの

※児童が国民健康保険に加入の場合は同じ保険証内の「世帯」全員分のもの。

 

◎「低1」で申請をする方(保護者全員の市町村民税が非課税で、年間収入がそれぞれ80万円以下である場合)で、公的年金等を受給している場合は、さらに次のものを添付してください。

ア 障害者年金等(※1)の公的年金証書の写し、振込通知書など

イ 特別児童扶養手当等(※2)証書の写し、振込通知書など

 

《注意事項》

●4月から6月までに申請する場合は、前年度の所得を証明する書類を提出してください。

●※1:障害年金等とは、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金とします。

●※2:特別児童扶養手当等とは、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当とします。

 

4 健康保険証の写し

(1)児童が健康保険・共済組合等の保険に加入の場合

・保護者(被保険者)と児童の健康保険証

 

(2)児童が国民健康保険に加入の場合

・児童と同じ「世帯」全員の健康保険証

 

5 医療保険の高額医療費の受給状況のわかる書類(該当される方のみ)

同一世帯において、直近12ヶ月に高額療養費の支払いが3回以上あるときに、受給状況の分かる書類の提出が必要です。

 

 

その他

 

(1)承認された場合の有効期間

原則3ヶ月以内、最長でも1年以内となります。

※上記の期間後も引き続き治療が必要な方につきましては、再認定申請をしてください。

 

(2)問い合わせ先

不明な点、制度の詳細等については、健康福祉センター又は下関市立下関保健所におたずねください。