ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > 健康増進課 > 難病対策・指定医・指定医療機関について

本文

難病対策・指定医・指定医療機関について

ページ番号:0019245 更新日:2024年3月7日更新

 指定難病及び小児慢性特定疾病の指定医及び指定医療機関に関する情報を掲載しています。

お知らせ

臨床調査個人票及び医療意見書に「診断年月日」欄が追加されます。(令和5年10月1日から)

 難病法及び難病法施行令並びに児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日から医療費助成開始日の前倒し(遡り)が適用され、医療費助成開始日を確認するため、臨床調査個人票及び医療意見書に「診断年月日」欄が追加されます。詳しくは、周知チラシを参照ください。
 【指定難病】周知チラシ (PDF:851KB)   【小児慢性】周知チラシ (PDF:298KB)

臨床調査個人票及び医療意見書のオンライン登録について

 厚生労働省において、指定難病患者・小児慢性特定疾病データベースの更改が行われ、オンラインによる臨床調査個人票及び医療意見書の登録・作成について運用開始されることとなりました。
 ・小児慢性特定疾病データベース(医療意見書)  令和5年10月1日から
 ・指定難病患者データベース(臨床調査個人票)  令和6年4月1日から
詳しくは、以下のページをご確認ください。
 臨床調査個人票・医療意見書のオンライン登録について

指定申請手続きについて

 指定難病及び小児慢性特定疾病の指定医及び指定医療機関の指定を受けるためには、申請手続きが必要です。
 ※「指定医」と「指定医療機関」は異なる制度ですので、必要に応じて、それぞれ申請してください。

山口県が指定している指定医(令和6年3月1日現在)

 指定難病や小児慢性特定疾病に係る医療費助成を申請するためには、以下に掲載された医師が作成した診断書(指定難病の場合は臨床調査個人票、小児慢性特定疾病の場合は医療意見書)が必要となります。

指定医

山口県が指定している指定医療機関(令和6年3月1日現在)

 難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度では、都道府県知事の指定を受けた医療機関(「指定医療機関」)が行う医療に限り、指定難病患者及び指定小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。

指定医療機関

指定難病

小児慢性

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)