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難病対策・新たな難病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続きについて

ページ番号:0019248 更新日:2024年2月7日更新

 難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度では、都道府県知事の指定を受けた医療機関(「指定医療機関」)が行う医療に限り、指定難病患者及び指定小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。

 指定医療機関の指定を受けるためには、山口県知事(所在地が下関市にある指定小児慢性特定疾病医療機関にあっては、下関市長となります。)への申請の手続きが必要となります。

要件

1.下記のいずれかの医療機関等であること

病院及び診療所

  • 健康保険法第63条第3項1号に規定する保険医療機関
  • 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院(指定難病医療機関のみ)

薬局

  • 健康保険法第63条第3項1号に規定する保険薬局

訪問看護ステーション等

  • 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者
    (同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
  • 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者
    (同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

2.難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項、児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと。

責務

  • 指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な医療を行う必要があります。

指定について

 医療費助成を受けられる医療機関は、所在地の都道府県から難病の患者に対する医療等に関する法律(小児慢性特定疾病については、児童福祉法)に基づく指定を受けた医療機関のみです。

 ※指定については6年毎の更新が必要です。
 ※申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。

新規指定申請様式

指定難病

小児慢性特定疾病

更新申請様式

指定難病

指定小児慢性特定疾病

※「指定医療機関番号」は、こちらの指定医療機関の一覧で検索可能です。御不明の点があれば、お手数ですが、山口県健康福祉部健康増進課精神・難病班まで御連絡ください。

変更届様式

指定難病

※平成30年3月31日時点で既に指定医療機関となっている病院又は診療所から介護医療院に転換する場合は、変更届をご提出ください。

指定小児慢性特定疾病

指定の辞退について

  • 指定医療機関の辞退をされる場合は、辞退の手続きが必要となります。なお、辞退については1ヶ月以上の予告期間が必要となります。

辞退申出書様式

再交付申請書様式

問い合わせ先及び申請先

〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
山口県健康福祉部健康増進課精神・難病班
Tel:083-933-2958
提出方法 上記宛て郵送またはメール(seisin-nanbyou@pref.yamaguchi.lg.jp​)によりご提出ください。

下関市所在の医療機関が行う指定小児慢性特定疾病医療機関の申請は、下関市保健部健康推進課が問い合わせ先及び提出先となります。

医療機関等の所在地

問い合わせ及び申請先

指定難病

小児慢性特定疾病

下関市

山口県知事

【問い合わせ先】
 〒753-8501
 山口県山口市滝町1-1
 山口県健康福祉部健康増進課精神・難病班
 メール:seisin-nanbyou@pref.yamaguchi.lg.jp​
 Tel:083-933-2958

※郵送又はメールによりご提出ください。

下関市長

【問い合わせ先】
〒750-8521
下関市南部町1番1号
下関市保健部健康推進課
精神難病支援係
Tel:083-231-1446

下関市を除く山口県内

山口県知事

【問い合わせ先】
 〒753-8501
 山口県山口市滝町1-1
 山口県健康福祉部健康増進課精神・難病班
 メール:seisin-nanbyou@pref.yamaguchi.lg.jp​
 Tel:083-933-2958

※郵送又はメールによりご提出ください。

 左記と同じ

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