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難病対策・小児慢性特定疾病医療費の支給認定(更新)手続きについて

ページ番号:0019252 更新日:2024年4月1日更新

 このページでは、令和6年1月1日以降の認定のための更新手続きに必要な書類や注意事項について御案内しています。

  • 新しい受給者証は10月以降、順次送付します。申請期間内に手続きしたにも関わらず、12月になっても届かない場合は健康増進課(083-933-2958)までご連絡をお願いいたします。
  • 令和6年1月1日以降に申請された場合は、受給者証の有効期間は山口県健康増進課の受付日からとなりますのでご注意ください。
  • これまで受給者証等の氏名にJIS規格外の文字が含まれる場合には、個別に規格にない文字(外字※)を作成し対応してまいりましたが、この度、受給者証発行システムの変更に伴い、当通知文書以降、外字の取り扱いを中止させていただきます。
    これにより、現在、氏名等に外字が含まれる方につきましては、類似の文字への変換、もしくは類似の文字が見つからない場合はカタカナの表記となりますことをご理解くださいますようお願い申し上げます。

1 郵送先

 郵送先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 手続き期間

 令和5年6月1日から令和5年7月31日まで

3 必要な書類

 必要な書類は下表のとおりです。

必要な書類

番号

書類の種類

一般申請

高額かつ長期

重症申請

血友病

生活保護

(1)

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書※

(2)

医療意見書※

(3)

住民票(世帯全員分・続柄記載)※申請日から3カ月以内に発行されたもの

×

(4)

令和5年度市町民税所得・課税証明書※

×

×

(5)

健康保険証のコピー※

(マイナンバーカードではなく健康保険証) 

該当者のみ

(6)

同意書(所得区分確認の同意に関する内容のもの)

(7)

小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における
医療意見書の研究等への利用についての同意書(任意提出)

(8)

 受給者証の自己負担上限額管理票のコピー※

(R4、R5の2年分)

×

×

×

(9)

重症患者認定申請書

×

×

×

(10)

障害年金の証書又は身体障害者手帳の写し

×

該当者のみ

×

×

(11)

証書・手帳の内容確認のための同意書

×

×

×

(12)

 人工呼吸器等装着者証明書   

該当者のみ

該当者のみ

×

×

(13)

低所得1の認定に必要な書類※  

((1)申請書裏面の署名が必要)

×

×

(14)

同一世帯内の他受給者の受給者証の写し等※

×

×

(15)

生活保護受給証明書等(市町村役場等が発行)

×

×

×

 様式については以下よりダウンロードしてください。

※(1)について

  • 患者様の情報をあらかじめ印字した更新申請書を5月中旬以降にお送りします。
  • 申請者は患者(18歳未満)の保護者、または成年患者(18歳以上)のみです。​申請書の提出は原則郵送ですが、窓口に申請者以外の方が持参される場合、代理人による持参となりますので、申請書裏面の委任状欄に代理人の氏名等を記載(住民票上の住所が申請者と同一の場合は記載不要)していただくほか、身元確認書類が必要となります。

窓口に持参される方

委任状の欄の記載

身元確認書類

住民票上、申請者と同一の住所の方

不要

不要

別居の親族、ケアマネージャー等

必要

下記ののいずれか

患者の成年後見人

不要
(申請者欄は成年後見人を記入すること)

戸籍謄本その他その資格を証明する書類​

 ○個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

 ○公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書のうち2つ以上

※(2)について
 小児慢性特定疾病指定医が記載したものでないと有効となりませんので、医療機関とご相談の上、ご用意くださいますようお願いします。意見書の様式は小児慢性特定疾病情報センター「医療意見書の一括ダウンロード」(別ウィンドウ)<外部リンク>に掲載されているものとなります。
 小児慢性特定疾病指定医の指定状況については、「指定医・指定医療機関について」をご確認ください。

※(3)(4)(5)について
 ご加入の医療保険により、提出書類が違いますので、ご注意ください。

提出書類

提出書類
保険種別

(3)令和5年度
所得・課税証明書

(4)住民票

(5)健康保険証の写し

国民健康保険(市町、国保組合)

患者と同じ保険加入者全員分

世帯全員分
※続柄記載

患者と同じ保険加入者全員分

被用者保険で患者本人が被保険者

患者分

患者分

被用者保険で患者本人が被扶養者

被保険者分

患者分

参考

  • 被用者保険:健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など
  • 被保険者:医療保険に加入している本人
  • 被扶養者:被保険者に扶養されている家族
  • 所得課税証明書は、令和5年1月1日現在に住民票があった自治体の市役所・町役場等で発行されます。

※(8)について(該当の方のみ)
受給者証の「自己負担上限額管理票」で「高額かつ長期」該当の有無を確認します。

高額かつ長期 表

 

確認ができない方は医療費申告書(Excel:12KB)、領収書(診療明細書含む)により確認させていただきます。

※(13)について(該当の方のみ)

 (支給認定基準世帯が)非課税世帯で、かつ、保護者(被用者保険で、患者本人が被保険者の場合は患者本人)の年収が80万円以下に該当する方で、障害基礎年金や障害年金、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等の収入がある場合は、必要に応じて振込通知書など受給状況を示す書類を添付してください。
※(14)について(該当の方のみ)
 同一世帯(支給認定基準世帯)内に、複数の患者(指定難病患者も含む)がおられる場合は、世帯内の最も高額な自己負担上限額を基準に、各自の自己負担上限額が按分されます。確認のため、他受給者の受給者証の写し、もしくは、申請書の写しをご提出ください。

4 自己負担上限額について

自己負担上限額についての画像

  • 自己負担上限額の認定は、受給者と同じ医療保険に加入する者(支給認定基準世帯)の市町民税課税額(所得割)の合計で計算します。
    ※市町民税の所得割が0円の場合でも、均等割に課税があれば市町民税課税世帯となります。
  • 全ての指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション等)で受診(サービスを利用)した際の自己負担の合計が上限に達した月は、以後の窓口負担はありません。
  • 小児慢性特定疾病に対する治療を行う指定医療機関以外での受診は、対象となりませんのでご注意ください。
  • 血友病患者の方、生活保護受給者の方は、自己負担はありません。(入院時の食事代についても自己負担はありません。)
  •  

小児慢性特定疾病情報センター

 制度の内容については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ<外部リンク>で随時更新、掲載しております。

お問い合わせ先

名称

住所

電話番号

管内市町

下関市立下関保健所

750-8521

下関市南部町1-1

083-231-1446

下関市

山口県健康福祉部
健康増進課
精神・難病班

753-8501

山口市滝町1-1

083-933-2958

上記以外

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