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平成23年 (2011年) 2月 1日

健康増進課

小児慢性特定疾患治療研究事業について

長期にわたり療養を必要とする小児慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患について、医療費の全部又は一部を公費負担する制度です。

 

1 対象年齢

 

・18歳未満の児童

・18歳になったときにこの事業の対象となっており、かつ、引き続き治療が必要であると認められる20歳未満の者

 

2 対象疾患

 

下記の疾患群ごとに国が定める疾患が対象となります。

 

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血友病等血液・免疫疾患
  10. 神経・筋疾患
  11. 慢性消化器疾患

 

○平成17年厚生労働省告示第23号により疾患ごとに症状、検査値、治療内容等による認定基準が設けられています。

○また、症状や治療内容等により重症患者として認定されるPDF形式 小児慢性特定疾患重症患者認定基準.pdf (101KB)が設けられています。

 

3 自己負担限度額

 

生計中心者(患者の生計を主として維持する者)の課税状況に応じて、以下のとおり一部負担額が必要となります。

 

階 層 区 分

自己負担限度額(月額)

入 院

外 来

0

生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

A

生計中心者の市町村民税が非課税の場合

0

0

B

生計中心者の前年の所得税が非課税の場合

2,200

1,100

C

生計中心者の前年の所得税課税年額が

5,000円以下の場合

3,400

1,700

D

生計中心者の前年の所得税課税年額が

5,001円以上15,000円以下の場合

4,200

2,100

E

生計中心者の前年の所得税課税年額が

15,001円以上40,000円以下の場合

5,500

2,750

F

生計中心者の前年の所得税課税年額が

40,001円以上70,000円以下の場合

9,300

4,650

G

生計中心者の前年の所得税課税年額が

70,001円以上の場合

11,500

5,750

 

○事業の対象となる医療は、認定された疾患及び当該疾患に附随して発現する傷病に対する医療に限られ、これ以外のもの(いわゆる併発病等)は対象となりません。

○重症患者と認定された方、血友病患者の方は、自己負担はありません。

○院外処方による薬局での保険調剤、指定訪問看護については、自己負担はありません。

○住宅借入金等特別控除等を受けておられる場合は、控除前の所得税により階層区分が決まります。

○同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合は、その月の一部負担額の最も多額な患者以外の患者については、自己負担限度額が1/10になります。(10円未満は切り捨て)

○やむを得ない事情により、自己負担限度額を超えて支払った場合は、超えた額について支給申請をすることができます。

 

4 申請に必要な書類

 

申請・相談窓口は、最寄りの健康福祉センター又は下関市立下関保健所です。

申請に必要な書類は以下のとおりです。

 

※公費負担の対象となる期間は、医療機関を受診した日からではなく、申請書類を窓口で受理した日からとなりますのでご注意ください。

 

■一般申請をする場合

 

○小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書

○小児慢性特定疾患医療意見書

○世帯調書

○生計中心者の所得等に関する状況を確認することができる書類

 (ア)生計中心者の市町村民税が非課税の場合 : 市町村民税非課税証明書等

 (イ)生計中心者の市町村民税が課税の場合 : 源泉徴収票の写し、確定申告書(控)の写し等所得税の課税額を証明する書類

○医療保険の所得区分確認についての同意書

○健康保険証の写し

○その他保険者が所得区分の認定を行うために必要な書類(加入している健康保険によって必要な書類が異なります。詳しくは申請・相談窓口にお問い合わせください。)

 

■重症申請をする場合

 

○小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書

○小児慢性特定疾患医療意見書

○小児慢性特定疾患重症患者認定申請書

○身体障害者手帳等の写し(所持している方のみ任意提出)

○証書・手帳の内容確認のための同意書(身体障害者手帳等の写しを提出する方のみ)

○医療保険の所得区分確認についての同意書

○健康保険証の写し

○その他保険者が所得区分の認定を行うために必要な書類(加入している健康保険によって必要な書類が異なります。詳しくは申請・相談窓口にお問い合わせください。)

 

■血友病患者の方

 

○小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書

○小児慢性特定疾患医療意見書

○(ア)特定疾病療養受療証を所持している方 : 特定疾病療養受療証の写し

  (イ)特定疾病療養受療証を所持していない方 : 医療保険の所得区分確認についての同意書、健康保険証の写し、その他保険者が所得区分の認定を行うために必要な書類(加入している健康保険によって必要な書類が異なります。詳しくは申請・相談窓口にお問い合わせください。)

 

5 様式ダウンロード

 

■医療受診券の交付申請をする場合(新規・継続)

 

PDF形式 小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書.pdf (142KB)

PDF形式 小児慢性特定疾患医療意見書.pdf (274KB)

PDF形式 世帯調書.pdf (42KB)

PDF形式 医療保険の所得区分確認についての同意書.pdf (44KB)

PDF形式 小児慢性特定疾患重症患者認定申請書.pdf (85KB)

PDF形式 証書・手帳の内容確認のための同意書.pdf (43KB)

 

■氏名・住所・加入している医療保険・生計中心者等に変更があった場合

 

PDF形式 小児慢性特定疾患医療受診券変更届出書.pdf (61KB)

 

■紛失等により医療受診券の再交付申請をする場合

 

PDF形式 小児慢性特定疾患医療受診券再交付申請書.pdf (54KB)

 

■治療の中止等により医療受診券を返還する場合

 

PDF形式 小児慢性特定疾患医療受診券返還届出書.pdf (55KB)

 

■やむを得ない事情により、自己負担限度額を超えて支払った場合

 

PDF形式 小児慢性特定疾患医療費支給申請書.pdf (88KB)

 

■小児慢性特定疾患児手帳の交付申請をする場合

 

PDF形式 小児慢性特定疾患児手帳交付申請書.pdf (214KB)

 

6 申請・お問い合わせ先

 

名 称

住 所

電話番号

管内市町

岩国健康福祉センター

(岩国環境保健所)

740-0016

岩国市三笠町1-1-1

岩国総合庁舎2階

0827-29-1521

岩国市・和木町

柳井健康福祉センター

(柳井環境保健所)

742-0032

柳井市古開作中東条658-1

0820-22-3631

柳井市・上関町

田布施町・平生町

周防大島町

周南健康福祉センター

(周南環境保健所)

745-0004

周南市毛利町2-38

周南総合庁舎3階

0834-33-6423

下松市・光市

周南市

山口健康福祉センター

(山口環境保健所)

753-8588

山口市吉敷下東3-1-1

山口県総合保健会館1階

083-934-2533

山口市

山口健康福祉センター

防府支所

747-0801

防府市駅南町13-40

防府総合庁舎1階

0835-22-3740

防府市

宇部健康福祉センター

(宇部環境保健所)

755-0031

宇部市常盤町2-3-28

0836-31-3200

宇部市・美祢市

山陽小野田市

長門健康福祉センター

(長門環境保健所)

759-4101

長門市東深川1344-1

0837-22-2811

長門市

萩健康福祉センター

(萩環境保健所)

758-0041

萩市江向河添沖田531-1

0838-25-2663

萩市・阿武町

下関市立下関保健所

豊浦支所

豊浦支所豊田分室

750-0006

759-6301

750-0424

下関市南部町1-6

下関市豊浦町川棚6895-1

下関市豊田町矢田365-1

083-231-1446

083-775-3000

083-766-2069

下関市

山口県健康福祉部

健康増進課

精神・難病班

753-8501

山口市滝町1-1

083-933-2958

 

 

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業について

 

小児慢性特定疾患治療研究事業の対象者で、日常生活用具の給付が必要であると認められる者に対し、日常生活用具を給付する事業です。

 

1 給付する用具

 

  1. 便器
  2. 特殊マット
  3. 特殊便器
  4. 特殊寝台
  5. 歩行支援用具
  6. 入浴補助用具
  7. 特殊尿器
  8. 体位変換器
  9. 車いす
  10. 頭部保護帽
  11. 電気式たん吸引器
  12. クールベスト
  13. 紫外線カットクリーム

 

2 申請方法

 

申請窓口である市町村の福祉担当課に、申請書、小児慢性特定疾患医療受診券及び扶養義務者の所得を証明する書類を提出してください。(所得に応じた一部負担額が必要になります。)