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難病対策・特定医療費(指定難病)の支給認定(更新)手続きのご案内

ページ番号:0019253 更新日:2024年4月1日更新

申請は郵送でお願いします。

更新手続きに必要な書類や注意事項について記載していますので、ご確認ください。

  • 今回の更新手続きにて、令和6年1月1日以降の認定分について審査をします。
  • 新しい受給者証は11月以降、順次送付します。申請期間内に手続きしたにも関わらず、12月15日を過ぎても届かない場合は健康増進課(083-933-2958)までご連絡をお願いいたします。
  • 令和6年1月1日以降に申請された場合は、受給者証の有効期間は山口県健康増進課又は下関市立下関保健所の受付日からとなりますのでご注意ください。

1 郵送先

郵送先

2 手続き期間

 令和5年7月1日から令和5年9月30日まで(但し閉庁日は除きます。)

 

3 以下の(1)または(2)に該当する方のみ支給認定されます

 (1)各疾病ごとに厚生労働省の定める重症度を満たす方 重症度の基準を満たしているか指定医とご相談の上、ご申請ください。
 (2)「軽症高額」に該当する方
 重症度の基準を満たさない場合においても、今回の申請月以前の1年以内に月間の医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある場合、支給認定の対象となります。「軽症高額」に該当するかを確認するため受給者証の自己負担上限額管理票の写し等が必要となります。
 ※支給認定されない場合でも、その後の病状の変化等により(1)または(2)に該当となった場合は、再度申請を行うことができます。(医療費助成の開始は、受付日からとなります)

4 必要な書類

 必要な書類は下表のとおりです。

番号

書類の種類

対象者

(1)

特定医療費(指定難病)支給認定申請書※

全員必要

(2)

臨床調査個人票(診断書)※

(3)

住民票(世帯全員分・続柄記載で、申請日から3カ月以内に発行されたもの)※

(4)

令和5年度市町民税所得・課税証明書※

(5)

同意書(所得区分の確認の同意に関する内容のもの)

(6)

指定難病に係る医療費助成申請における 
臨床調査個人票の研究等への利用についての同意書(任意提出)

(7)

受給者証の自己負担上限額管理票のコピー※
(R4、R5の2年分)

(8)

健康保険証の写し※

(マイナンバーカードではなく健康保険証) 

(9)

 振込の通知書など年間の収入額を証明する書類※
 ((1)申請書裏面の署名が必要)

該当の方のみ

(10)

同一世帯内の他受給者の受給者証の写し 又は 申請書のコピー等※

生活保護受給者の方は、(1)(2)(3)(5)(6)(8)と生活保護受給証明書等(市町村役場等が発行)をご提出ください。(医療保険未加入の方は(5)(8)は不要です。)

 様式については以下よりダウンロードしてください。

  ※(1)について

  • 患者様の情報をあらかじめ印字した更新申請書を6月中旬以降に別途お送りします。
  • 申請者は原則として、患者本人(18歳未満は保護者)のみです。窓口に申請者以外の方が持参される場合、代理人による持参となりますので、申請書裏面の委任状欄に代理人の氏名等を記載(住民票上の住所が申請者と同一の場合は記載不要)していただくほか、身元確認書類が必要となります。

窓口に持参される方

委任状の記載

身元確認書類

住民票上、患者と同一住所の方

不要

不要

別居の親族、ケアマネージャー等

必要

下記1、2のいずれかを提示

患者の成年後見人

不要
(申請者欄は成年後見人を記入すること)

3を提示

  1. 個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  2. 公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書のうち2つ以上
  3. 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

※(2)について
 難病指定医、協力難病指定医が作成し、申請日から6カ月以内に発行されたもののみ有効です。
 難病指定医の指定状況については、指定医・指定医療機関について​に掲載しておりますので、ご確認ください。
※(3)(4)(8)について
 ご加入の医療保険により、提出書類が違います。
 下表によりご確認ください。

提出書類

提出書類
保険種別

(4)令和5年度
所得・課税証明書

(3)住民票

(8)健康保険証の写し

後期高齢者医療制度

患者と同じ保険加入者全員分

世帯全員分
※続柄記載

患者と同じ保険加入
者全員分

国民健康保険(市町、国保組合)

被用者保険で患者本人が被保険者

患者分

患者分

被用者保険で患者本人が被扶養者

被保険者分(被保険者が非課税の場合は、被保険者分及び患者分)

患者分

  • 被用者保険:健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等
  • 被保険者:医療保険に加入している本人・被扶養者:被保険者に扶養されている家族
  • 所得課税証明書は、令和5年1月1日現在に住民票があった自治体で発行されます。

※(7)について
 受給者証の「自己負担上限額管理票」で「軽症高額該当」、「高額かつ長期」の有無を確認します。
 なお、過去の受給者証を誤って処分した等により医療費総額を確認できない場合は、医療費申告書(Excel:12KB)に領収書を添えてご提出ください。

※(9)について(該当の方のみ)
 患者と同じ医療保険に加入する者(支給認定基準世帯員)が全て非課税、患者本人(患者が18歳未満の場合はその保護者)の年収が80万円以下で、低所得1の認定を希望する患者は、障害年金・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当等の収入がある場合は、振込通知書など年間の収入額を証明する書類を添付してください。

※(10)について(該当の方のみ)

 支給認定基準世帯内に、複数の患者(小児慢性特定疾病患者も含む)がおられる場合は、その中で最も高額な自己負担上限額を基準に、各自の自己負担上限額が按分されます。確認のため、他受給者の受給者証の写し、もしくは、申請書の写しをご提出ください。

軽症高額該当とは

病状の程度が厚生労働大臣の定める重症度分類を満たさない場合でも、申請月から1年以内の、毎月の医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある場合、「軽症高額該当」に該当し、支給認定の対象となります。

高額かつ長期とは

 自己負担上限月額の階層区分が「一般所得1」以上で、申請月以前から1年以内の、毎月の医療費総額(10割分)が50,000円を超える月が6回以上ある場合、「高額かつ長期について (PDF:402KB)」に該当し、自己負担上限額が軽減されます(支給認定を受けている期間の医療費のみ算定対象)。

 

5 自己負担上限額について

  • 自己負担上限額は、受給者と同じ医療保険に加入する者(支給認定基準世帯)の市町民税課税額(所得割)の合計で決定します。
  • 全ての指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション等)で受診(サービスを利用)した際の自己負担の合計が上限に達した月は、以後の窓口負担はありません。
  • 指定医療機関以外での受診は、医療費助成の対象となりませんのでご注意ください。(指定医療機関の指定状況については、こちらに掲載しておりますので、ご確認ください。)
  • 生活保護受給者の方は、自己負担はありません。(入院時の食事代についても自己負担はありません。)
  • 支給認定基準世帯内に、複数の患者(小児慢性特定疾病患者も含む)がおられる場合は、その中で最も高額な自己負担上限額を基準に、各自の自己負担上限額が按分されます。

自己負担上限額

6 その他

難病情報センター

 制度の内容については、難病情報センター<外部リンク>​で随時更新、掲載しております。

お問い合わせ先

名称

住所

電話番号

管内市町

下関市立下関保健所

750-8521

下関市南部町1-1

083-231-1446

下関市

山口県健康福祉部
健康増進課
精神・難病班

753-8501

山口市滝町1-1

083-933-2958

上記以外

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