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平成22年 (2010年) 8月 10日
山口県表示適正事業所認定制度について
− 制度の概要 −
「食の安心・安全推進条例」に基づき、食品表示の適正化を推進するため、適正表示に関する管理体制基準を満たしている食品取扱事業所(製造業、販売業等)を山口県知事が認定する制度です。(有効期間は3年間で更新制となります。)
表示適正事業所認定制度実施要綱.pdf (12KB)
表示適正事業所認定制度Q&A.pdf (12KB)
− 認定事業所について −
現在、2事業所を認定しています。
※認定事業所については、こちらをご覧ください。
− 認定事業所のメリット −
1 事業所における食品表示の適正化が推進され、消費者の信頼度が向上します。
2 「食の安心総合情報ホームページ」等で認定事業所を紹介します。
3 認定事業所には、店舗に掲示できる「認定ステッカー」を配布します。また、認定事業所であることを店頭に掲示するなどの広告をすることができます。
「適正事業所であることの掲示等」に係る取扱規定.pdf (5KB)
デザインマニュアル.pdf (870KB)
認定ステッカー

− 管理体制基準(概要) −
① 食品表示責任者の設置
事業者ごとに山口県食品表示責任者養成講習会を受講した食品表示責任者を設置していること
山口県食品表示責任者制度実施要項.pdf (10KB)
責任者従事証明書様式.pdf (4KB)
② 組織体制
仕入、製造、出荷、販売等の各段階において、食品表示の確認や記録を行う体制が確立されていること
③ 管理体制
仕入、製造、出荷、販売等の各段階において、表示の根拠となる基礎情報(製品説明書等)等必要な情報が記録、保存されていること
④ 定期的な自主点検体制の確立
管理体制が適切に運用されていることを定期的に確認する体制が確立されていること
⑤ 消費者への対応
消費者等からの問い合わせや苦情の相談体制が確立されていること
管理基準
認定の基準.pdf (6KB)
基準に適合することを明らかにする書類.pdf (11KB)
認定の基準等の解説.pdf (34KB)
− 申請手続 −
山口県表示適正事業所認定申請書及び所定の添付書類を事業所を管轄する各環境保健所(下関市にあっては、下関市立下関保健所)に提出してください。
申請書様式等
・第1号様式
山口県表示適正事業所認定申請書.pdf (4KB)
・第4号様式
山口県表示適正事業所認定事項変更届出書.pdf (4KB)
・第5号様式
表示適正事業所認定証再交付申請書.pdf (4KB)
・第6号様式
表示適正事業所認定廃止届出書.pdf (4KB)
・第7号様式
表示適正事業所定期報告書.pdf (4KB)
・第9号様式
認定証等返納書.pdf (4KB)
県の取組
食の安全
食の安心
県民運動
地産・地消
食育
山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
〒753-8501 山口市滝町1−1
TEL:083-933-2974 FAX:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
mail:a15300@pref.yamaguchi.lg.jp
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