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レジオネラ症・レジオネラ症対策を目的とした条例改正のお知らせ

ページ番号:0019418 更新日:2021年11月1日更新

 旅館業及び公衆浴場においてレジオネラ症を防止するため、営業者が施設に関して講じなければならない措置基準が次のとおり改正(追加)されました。(当初改正:平成15年12月1日施行、★追加改正:令和3年8月1日改正施行)

1 改正された条例

  • 旅館業の施設の設置基準等を定める条例
  • 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等に必要な措置の基準に関する条例

2 改正された内容

 営業者が施設に関して講じなければならない措置の基準に、次のとおりレジオネラ症を防止するための入浴施設に関する措置基準が追加されました。

(1) 衛生措置の基準(旅館条例第4条、公衆浴場条例第4条第2項)

  1. 水道水(専用水道、簡易専用水道を含む)以外の水を入浴に供する場合、その水質を県規則で定める基準に適合させる。
  2. 浴槽水は、入浴時間中あふれるように清浄な湯水を常時供給し、清浄かつ適温に保つ。
  3. 浴槽水の消毒には塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の残留塩素濃度(結合残留塩素濃度を含む。)★を県規則 で定める濃度に保ち、当該測定記録を3年間保存する。
    (浴槽水の性質その他の要因により塩素系薬剤を使用できないなどの場合は、この限りでない。)
  4. ろ過器を設置した場合、浴槽水消毒用の塩素系薬剤は、浴槽水がろ過器に入る直前に使用する。
  5. ろ過器又は消毒装置を設けている場合において浴槽水があるときは、ろ過器又は消毒装置を常に作動させること。★
  6. 入浴の用に供する湯水を貯留する設備(貯湯槽)内の湯水の温度は、通常の使用状態にあっては60℃以上、最大使用時にあっては55℃以上とする。ただし、これにより難い場合にあっては、衛生上の支障が生じないように貯湯槽内の湯水を消毒する。★
  7. 浴槽は、毎日浴槽水をすべて入れ替え、かつ、清掃する。(毎日の実施が困難な場合は、1週間に1回以上)
  8. 集毛器は毎日清掃し、及び消毒する。★
  9. ろ過器を設置した場合、1週間に1回以上、ろ過器内部の汚れを除去し、ろ過器及び循環配管を消毒した後、浴槽を清掃する。
  10. 貯湯槽は、常に清潔に保ち、定期的に清掃・消毒を行う。
  11. 水位計配管を設けている場合は、1週間に1回以上消毒する。★
  12. シャワーについては、次に掲げる措置を講じる。★
    1. 1週間に1回以上、内部の水が置き換わるように通水する。
    2. 6ヶ月に1回以上、シャワーヘッド及びホースを点検する。
    3. 1年に1回以上、内部の洗浄及び消毒を行う。
  13. 浴槽水等を排水する場合は、排水処理を適切に行う。
  14. 入浴に用いる水(水道水等を除く)及び浴槽水は県規則 で定める水質検査を行い、当該記録を3年間保存する。
  15. 入浴施設の衛生管理に関する要領を作成し、これに基づき衛生管理を行う。(入浴設備の衛生管理に関する責任者を選任した場合は、その者が衛生管理を行う。)

(2) 構造設備の基準(旅館条例第7条~第10条、公衆浴場条例第4条第1項)

  1. シャワーに浴槽水を使用しない。
  2. 浴槽からあふれた湯水を再利用しない。(困難な場合は、再利用する湯水を消毒し、衛生上の支障が生じないよう管理できる設備を設ける。)
  3. 循環させた浴槽水を供給する設備には、当該水が飲用されるおそれがない場合を除き、飲用に適さない旨の表示を行う。
  4. 浴槽に気泡発生装置等水の飛まつが発生する装置を備える場合は、当該装置の空気取り入れ口からほこりが入らない構造とする。
  5. 屋外に浴槽を設置する場合、屋内浴槽水に屋外浴槽水が混合しないようにする。
  6. ろ過装置の構造等は次のとおりとする。
    • 1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であること。
    • ろ過器の前に集毛器を設置すること。
    • ろ材は、洗浄が十分行えるもの又は交換が容易なものであること。

3 条例改正年月日

  1. 平成15年10月14日(当初改正)
  2. 令和3年7月13日(★追加改正)

4 条例施行年月日

  1. 平成15年12月1日(当初改正)
  2. 令和3年8月1日(★追加改正)

5 相談窓口

 今回の改正に伴う施設改善等の相談等は、管轄の健康福祉センター又は下関市立保健所(次の一覧表のとおり)で受け付けています。

岩国健康福祉センター

生活環境課環境衛生薬事班

岩国市三笠町1丁目1番1号

0827-29-1526

柳井健康福祉センター

生活環境課環境薬事班

柳井市南町3丁目9-3

0820-22-3631

周南健康福祉センター

生活環境課環境衛生薬事班

周南市毛利町2-38

0834-33-6427

山口健康福祉センター

生活環境課環境衛生薬事班

山口市吉敷下東3丁目1-1

083-934-2534

宇部健康福祉センター

生活環境課環境衛生薬事班

宇部市琴芝町1丁目1-50

0836-39-9861

長門健康福祉センター

生活環境課環境薬事班

長門市東深川1344-1

0837-22-2811

萩健康福祉センター

生活環境課環境薬事班

萩市江向河添沖田531-1

0838-25-2663

下関市立下関保健所

生活衛生課生活衛生係

下関市南部町1番1号

083-231-1540