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飲料水の水質検査について

ページ番号:0019452 更新日:2023年4月1日更新

1 安心して水を飲むために

井戸水を飲用に使用されているご家庭や事業所は、日頃から色・濁り・臭い・味などの異常に注意し、定期的に水質検査を受けて、飲用に適しているかどうか確認しましょう。
地下水は地域によって、それぞれ水質が異なりますが、通常、同じ場所なら年間を通じて比較的安定した水質を保っているものです。
したがって、水質検査の結果、いくつかの項目に急に変化があったときは注意が必要です。

2 水質検査の内容

井戸水などの検査の目的は、周囲の環境から汚染されていないかどうかを調べるもので、汚染の目安となる検査項目(一般項目)は次のとおりです。
なお、新たに井戸水を飲み水として使い始めるときには、飲み水として適するかどうかを判断するため、水道法の水質基準に準じた水質検査を実施する必要があります。

(1)検査の種類と実施頻度

検査の種類と頻度

検査の
種類

実施頻度

項目

定期検査

1年に1回程度

一般項目(13項目)
外観など、外部からの汚染の指標となるものなど

使用開始前検査

井戸を使い始める前

水道法に定める水質基準項目(51項目)
地下水は外部からの汚染だけでなく、地質等に由来する物質を含んでいることもあります。

臨時検査

必要に応じて

外部からの汚染の恐れがある場合等で必要な項目について実施

(2)一般項目(13項目)

一般項目

項目

水質基準

内容

臭気

異常でないこと

  • 臭気は、汚水の混入や地質などによって生じます。また、井戸水では、土やカビの臭いがすることがあります。下水や油、薬品の臭いがしたら要注意です。

異常でないこと

  • 水の味は、水に溶けている物質の種類や濃度によって感じ方が異なってきます。
  • 金属が多いとカナ気味の原因となり、無機塩類が多いと塩味がします。

色度

5度以下であること

  • 水に色がつくのは、鉄、マンガンなどの地質によるもの、工場排水などの浸透によるものがあります。

濁度

2度以下であること

  • 濁りは、主に土砂によるものですが種々の排水の混入などによる場合もあります。

pH値

5.8以上8.6以下であること

  • 水の酸性・アルカリ性を数字で示します。
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    酸性←     →中性←      →アルカリ性
  • 地下水のpHは、年間ほとんど変わらないので、その値が普段と比べて大きく変わったら、汚水等の混入の恐れがあります。

亜硝酸態窒素

0.04 mg/L以下であること

  • 人畜のし尿や汚水等によって汚染されている場合の指標となります。

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10 mg/L以下であること

  • 人畜のし尿や汚水等によって汚染されている場合の指標となります。

塩化物イオン

200 mg/L以下であること

  • 塩化物イオンが高くなる原因は、海水の影響やし尿による汚染などがあります。

有機物
(全有機炭素の量)

3 mg/L以下であること

  • し尿や下水、工場排水などの汚水が混じると高くなります。

カルシウム・マグネシウム
(硬度)

300 mg/L以下であること

  • 硬度が高いと、石けんの泡立ちが悪くなったり、やかんに石灰がこびりついたりします。

鉄及びその化合物

0.3 mg/L以下であること

  • 鉄が多いと、カナ気味や赤い水の原因となり、白い洗濯物に汚れを生じたりします。

一般細菌

100個/ml以下であること

  • 一般細菌というのは、いわゆる雑菌のことで、汚染された水ではその数が増えます。

大腸菌

検出されないこと

  • 大腸菌が検出された場合(陽性)は、その水がふん便性病原菌を含む汚水等によって汚染されている可能性があります。

※注意
 地域の飲用井戸や地下水の水質検査結果などから、これら以外にマンガン、ヒ素、フッ素等の項目を追加して実施することが望ましい場合もありますので、検査をされる場合は、市町の担当課又は最寄りの県健康福祉センター(環境保健所)へご相談ください。

(3)水道法に定める水質基準項目(51項目)

水道法に定める水質基準項目

 

項目名

基準

1

一般細菌

100個/ml以下

2

大腸菌

検出されないこと

3

カドミウム及びその化合物

0.003 mg/L以下

4

水銀及びその化合物

0.0005 mg/L以下

5

セレン及びその化合物

0.01 mg/L以下

6

鉛及びその化合物

0.01 mg/L以下

7

ヒ素及びその化合物

0.01 mg/L以下

8

六価クロム化合物

0.02 mg/L以下

9

亜硝酸態窒素

0.04 mg/L以下

10

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01 mg/L以下

11

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10 mg/L以下

12

フッ素及びその化合物

0.8 mg/L以下

13

ホウ素及びその化合物

1.0 mg/L以下

14

四塩化炭素

0.002 mg/L以下

15

1,4-ジオキサン

0.05 mg/L以下

16

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下

17

ジクロロメタン

0.02 mg/L以下

18

テトラクロロエチレン

0.01 mg/L以下

19

トリクロロエチレン

0.01 mg/L以下

20

ベンゼン

0.01 mg/L以下

21

塩素酸

0.6 mg/L以下

22

クロロ酢酸

0.02 mg/L以下

23

クロロホルム

0.06 mg/L以下

24

ジクロロ酢酸

0.03 mg/L以下

25

ジブロモクロロメタン

0.1 mg/L以下

26

臭素酸

0.01 mg/L以下

27

総トリハロメタン ※

0.1 mg/L以下

28

トリクロロ酢酸

0.03 mg/L以下

29

ブロモジクロロメタン

0.03 mg/L以下

30

ブロモホルム

0.09 mg/L以下

31

ホルムアルデヒド

0.08 mg/L以下

32

亜鉛及びその化合物

1.0 mg/L以下

33

アルミニウム及びその化合物

0.2 mg/L以下

34

鉄及びその化合物

0.3 mg/L以下

35

銅及びその化合物

1.0 mg/L以下

36

ナトリウム及びその化合物

200 mg/L以下

37

マンガン及びその化合物

0.05 mg/L以下

38

塩化物イオン

200 mg/L以下

39

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

300 mg/L以下

40

蒸発残留物

500 mg/L以下

41

陰イオン界面活性剤

0.2 mg/L以下

42

ジェオスミン

0.00001 mg/L以下

43

2-メチルイソボルネオール

0.00001 mg/L以下

44

非イオン界面活性剤

0.02 mg/L以下

45

フェノール類

0.005 mg/L以下

46

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3 mg/L以下

47

pH値

5.8 以上 8.6 以下

48

異常でないこと

49

臭気

異常でないこと

50

色度

5度以下

51

濁度

2度以下

※総トリハロメタン=クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和

3 検査方法

 井戸水の水質検査は、水道法で定められた厚生労働大臣の登録を受けた民間の水質検査機関等で受けることができます。水質検査機関については、市町の担当課又は最寄りの県健康福祉センター(環境保健所)へお尋ねください。
 検査のための採水容器は、不純物や他の細菌の混入を防ぐため、水質検査機関が用意している専用の容器を借りるようになっています。
 また、検査する項目によっては、採水にあたり専門的知識を必要とする場合がありますので、水質検査機関に相談してください。

4 水質基準に適合していない場合

 水道法の水質基準に適合していない場合は、飲用としては不適当ですので、一旦利用を停止し、市町の担当課又は最寄りの県健康福祉センター(環境保健所)に相談しましょう。
 水質を改善するには、原因を調べ、外部からの汚染を受けないよう施設の改善を行ったり、井戸の清掃、浄水器によるろ過、塩素系薬剤による消毒、又は井戸の掘り換えを行うなどの適切な処置が必要です。これらの処置を行った上で、もう一度水質検査をしましょう。

5 井戸等の管理

いくら水がきれいでも、十分な管理を行わないと汚染のもとになります。
次のことに注意してください。

  • 井戸及びその周辺にみだりに人や動物が立ち入らないように柵をするなど措置をしてください。
  • 井戸の周囲に排水溝をつくらないなど、排水が地下に染みこまないようにしてください。
  • 井戸の周辺は清潔を保つよう定期的に点検を行ってください。(蓋をするなど外部からの汚染がないようにしてください。)

6 水道のすすめ

 市町の水道は、法で定められた水質項目の検査が定期的に実施され、いつでもきれいで安全な水を供給できるよう管理されています。
 現在、井戸水を利用されている家庭でも、水道が利用できるところでは、少なくとも飲み水については、水道に切り替えられることをおすすめします。

7 問い合わせ先

各市町飲用井戸担当課(下関市を除く。)又は管轄の環境保健所にお問い合わせください。

水道・飲用水に関するお問い合わせ先一覧

※下関市にお住まいの方は、下関市生活衛生課(083-231-1540)に御相談ください。

※PDF版「飲料水の水質検査について」はこちらからダウンロードできます。
飲料水の水質検査について

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