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HACCP方式による衛生管理届

ページ番号:0019462 更新日:2021年11月1日更新

「危害分析・重要管理点(HACCP)方式による衛生管理届」について

 厚生労働省の総合衛生管理製造過程承認施設及び山口県の高度衛生管理工程認定施設以外の山口県内の食品関係事業所において、危害分析・重要管理点(HACCP)方式による衛生管理を行っている食品関係営業者は、下記に留意の上、管轄する保健所長へ衛生管理の状況を届け出てください。

届出事業所一覧

届出者氏名

施設名称、屋号又は称号

施設所在地

業種

届出年月日

片山食品株式会社

片山食品株式会社

山口市佐山747-7

食品製造業

令和3年5月14日

富士水産株式会社

富士水産株式会社

山口市鋳銭司2398番地

魚介類販売業、食品の冷凍又は冷蔵業

令和3年4月8日

宇部蒲鉾株式会社

宇部蒲鉾株式会社

宇部市大字川上697-20

魚肉練り製品製造業

令和元年7月16日

株式会社ネティエノ

やのくに米粉製粉工場

熊毛郡田布施町大字上田布施河原田1132番1

食品製造業

平成30年

11月29日

西海食品株式会社

西海食品株式会社

山陽小野田市大字津布田2634-1

魚肉ねり製品製造業

平成30年

1月26日

深川養鶏農業協同組合

深川養鶏農業協同組合

ブロイラーセンター

長門市東深川糘塚505-1

食肉処理業

平成29年

8月10日

株式会社広松

株式会社広松

萩市大字椿東6463

食品製造業

平成29年

3月13日

ワタミ株式会社

ワタミ手づくり厨房

岩国センター

岩国市日の出町2-45

飲食店営業(弁当屋)

平成28年

10月25日

そうざい製造業

1 届出の適用範囲

 山口県内(下関市を除く。)において、次のいずれかに該当する施設とする。
 ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)13条に基づく総合衛生管理製造過程の承認施設及び山口県高度衛生管理工程認定制度実施要綱に基づく認定施設には適用しない。

  1. 法第52条第1項の規定に基づく許可施設
  2. 山口県食品衛生法施行細則(昭和48年山口県規則第10号)第18条第1項に基づく開始届を行った施設

2 届出の対象

 HACCP方式を用いて衛生管理を行う場合(一部の製造ライン又は一部の種類の製品のみ対象とする場合を含む。)は、施設ごとに管轄する保健所長へ衛生管理の状況を届け出ること。また、届け出た内容に変更(廃止)があった場合も同様とする。

届出に当たっては、次の要件を満たすものであること。
  1. HACCP方式について、コーデックスの7原則12手順(条例別表第1の1の表8~10、12の項に該当)の全てが実施されていることを、営業者が自ら自主点検票等を用いて確認していること。
  2. やまぐち衛生ジャンプ事業所(やまぐち衛生ジャンプ事業所制度実施要領に基づき届け出た事業所)であること。
    ※やまぐち衛生ジャンプ事業所はこちらをご覧ください。

3 届出様式

別紙様式(届出様式)(Word:27KB)

〔添付書類〕

〔参考〕平成27年3月31日付け食安監発0331第6号厚生労働省通知抜粋

4 留意事項

  1. 届出は、営業者による自主点検に基づくものであることから、管轄する保健所は定期的な監視指導を行うこととしており、営業者にあっては、必要に応じて、衛生管理に関する文書等を提出又は提示できるように準備しておくこと。
  2. 監視時において、HACCP方式を用いた衛生管理が適切に実施されておらず、また改善が見込まれない場合等にあっては、変更又は廃止の届出を求める場合があること。
  3. 施設の公表は、営業者の届出に基づくものであり、条例に基づくHACCP導入型基準を満たしていることを証明するものではないが、虚偽の届出や、不適切な衛生管理が発覚した場合等にあっては、公表しない場合があること。
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