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平成24年 (2012年) 3月 30日
GMP/QMS適合性調査について
山口県では、山口県内で製造される医薬品、医薬部外品、医療機器及び体外診断用医薬品その物(都道府県知事が調査権者となる品目)の製造所における製造管理及び品質管理(以下「GMP」という。)の方法が厚生労働省令第169号(平成16年12月17日)及び第179号(平成16年12月24日)で定める基準に適合しているか否かを適正に評価するための取扱方法等を山口県GMP適合性調査実施要領として定めています。
適合性調査を申請される場合又は適合性調査を受ける場合については、あらかじめ本要領を参照されるようお願いします。
新(平成24年3月30日改正、平成24年10月1日施行) | 旧(平成21年7月30日改正) |
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【主な改正点】 1 調査対象製造所が提出する提出資料等に、事前調査票3(経営者インタビューシート(様式1−3))を追加 2 事前調査票1(製造所全体)に、製造所で実施している活動に関する項目を追加 3 事前調査票2(品目(製品))に、コンピュータ化システムの名称及びその用途等に関する項目を追加
※施行日以前においても、新要領に基づく資料提出が可能です。 |
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医薬品製造販売業許可申請等手数料.pdf (320KB)
GMP/QMS適合性調査標準フロー
適合性調査を行うための標準的な事務フローを示しています。調査申請及び調査実施時期については、調査対象となる製造所とあらかじめ調整の上、申請等をお願いします。
毎年1月 次年度の適合性調査申請予定調査(県内製造業者を対象、調査希望日、調査品目) |
毎年2月 年間計画の作成(調査日、調査品目) |
調査日を起点とした日程 | 事務フロー |
60日前 | 調査実施日程と調査対象品目の確認 |
30〜15日前 | 適合性調査申請書の受付、事前調査票の受付、事前調査の実施 |
7日前 | 質問事項等を併せて調査通知書を通知 |
調査当日 | 適合性調査の実施(実地2日間、書面1日間) |
7日以内 | 指摘事項書の発行 |
21日以内 | 改善計画(報告)書の受理 |
64日以内 | 適合性調査結果通知書及び写しの送付 |
| 適合性調査結果報告書写しの送付 |
山口県では以下の資料も使用しながら、GMP適合性調査を実施しています。参考までに掲載します。
1.サブシステム調査票
1管理監督 調査票Ver3.0.doc (247KB)
2構造設備(一般) 調査票Ver3.0.doc (239KB)
2構造設備(無菌) 調査票Ver3.0.doc (265KB)
3保管 調査票Ver3.0.doc (168KB)
4製造(一般) 調査票Ver3.0.doc (204KB)
4製造(無菌) 調査票Ver3.0.doc (241KB)
5包装表示 調査票Ver3.0.doc (153KB)
6試験検査 調査票Ver3.0.doc (282KB)
2.「GMP省令・薬局等構造設備規則」と「原薬GMPガイドライン」の対照表
調査に関する相談等
通常、水曜日を定例相談日として医薬品等製造販売業及び製造業等に関する相談、申請等受付、GMP/QMS事前調査などを行っています。(来庁される場合は、あらかじめ電話による予約をお願いします。)
薬務課製薬指導班連絡先
TEL 083−933−3023
FAX 083−933−3029
E-mail a15400@pref.yamaguchi.lg.jp
調査申請書の作成はFD申請ソフトによる作成をお願いします。
ソフトのダウンロードはFD申請ホームページ http://web.fd-shinsei.go.jp/
申請手数料は山口県証紙による納付となります。
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