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薬事・医療機器販売業・貸与業に係る権限移譲について

ページ番号:0020494 更新日:2021年11月1日更新

 平成25年6月14日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」等において,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)等が一部改正されたことに伴い,平成27年4月1日から、医療機器販売業・貸与業に関する各種手続きの権限が山口県から下関市に移譲されます。
 なお、各種手続きの窓口は、従来どおり下関市立下関保健所保健医療課です。

<厚生労働省関連通知>
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行について(平成25年6月18日薬食発0618第5号)(PDF:161KB)

下関市へ権限移譲される事務事項について

高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可関係

  • 許可申請
  • 許可更新申請
  • 変更届
  • 休止・廃止・再開届
  • 許可証再交付・書換交付申請

管理医療機器等販売業・貸与業の届出関係

  • 販売業及び貸与業の届出
  • 変更届
  • 休止・廃止・再開届
  • 販売業及び貸与業の届出を行った者であること等の証明

施行日(下関市へ移譲される日)

平成27年4月1日

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