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平成24年 (2012年) 5月 2日
山口県の環境影響評価(環境アセスメント)制度について
事業者は、開発事業が周辺の環境にどのような影響を与えるかについて事前に調査、予測及び評価を行うとともに、環境を保全するための措置を検討することが求められています。
山口県では、平成9年に「環境影響評価法」が施行されたこと等を契機に、平成10年12月に「山口県環境影響評価条例」を制定し、平成11年6月から制度を運用しています。
○山口県内で現在手続き中のアセス対象事業
(1)環境影響評価法に基づくアセス対象事業
法対象事業については、現在行われていません。
(2)山口県環境評価法に基づくアセス対象事業
名称 | 事業者 | 事業の種類 | 実施場所 | 規模 | アセスの手続状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
関門航路(西側)土砂処分場 | 国土交通省九州整備局 | 水面の埋立て | 下関市長州出島1番地先 | 約33ha | 方法書手続終了 | 知事意見提出日:平成23年5月13日 |
◇参考
(1)知事意見の内容について
関門航路(西側)土砂処分場方法書(知事意見).pdf (7KB)
(2)公聴会の開催について
環境影響評価に関する公聴会の開催について.pdf (79KB)
山口県のアセス制度(条例等)については、「やまぐちの環境」 (別ウィンドウ) をご覧ください
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