ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 環境生活部 > 環境政策課 > 水質汚濁防止法・排水規制と測定義務について

本文

水質汚濁防止法・排水規制と測定義務について

ページ番号:0020625 更新日:2023年1月17日更新

 水質汚濁防止法では、汚水を排出する施設(特定施設)を設置する工場・事業場(特定事業場)から公共用水域へ排出される排出水について排水基準等が定められており、特定事業場の設置者は、排水基準等を遵守しなければなりません。
 また、排出水の汚染状態について測定義務等が定められています。

1 排水規制

(1)排水基準(水質汚濁防止法第3条)

 排水基準は特定事業場から公共用水域に排出される排出水に適用される基準であり、排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号。「一律排水基準」という。)及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例)(昭和47年3月31日山口県条例第5号。「上乗せ排水基準」という。)によって定められています。
 排水基準は下記のとおりで、基準が適用される項目及び値は排出水量や設置している特定施設により異なります。

基準

(2)総量規制基準(水質汚濁防止法第4条の5)

 総量規制基準は指定地域(水質汚濁防止法第4条の2第1項及び瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項に規定する区域)内で日平均排水量50m3以上の特定事業場から排出される特定排出水(事業活動その他の人の活動で使用された水(冷却水等の汚濁負荷量が増加しないものを除く))の汚濁負荷量(項目:COD、窒素、りん)について定める許容限度であり、指定水域に係る汚濁負荷量を削減するために定められています。
 また、総量規制基準値は「指定項目毎に県が定めた業種毎のC値×業種毎の特定排出水の量÷1000」により算出します。

項目毎の総量規制基準(C値)

 適用期日:令和4年12月1日から

排水規制適用区分図

2 排出水の汚染状態の測定等(水質汚濁防止法第14条)

(1)排出基準に関する測定等

 特定事業場の設置者は、特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた項目のうち、原則として、特定施設設置(使用・変更)届等により知事に届け出た排水基準項目については年1回以上測定し、測定の結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

(2)総量規制基準に関する測定等

 指定地域内で日平均排出水量50m3以上の特定事業場は、特定排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

3 相談窓口

 詳細は各健康福祉センター(山口県内受付窓口)(下関市にあっては下関市環境政策課)にご相談下さい。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)