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トップページ > 組織から探す > 環境政策課 > 水質汚濁防止法・水質汚濁防止法の一部改正について

平成23年 (2011年) 6月 14日

環境政策課

水質汚濁防止法の一部改正について

 近年、一部の事業者において、水質汚濁防止法に基づく排水基準の超過等があった場合に、排水の測定結果を改ざんする等の不適正事案が発生しています。また、公共用水域において発見される水質事故の件数が増加傾向にあります。

 このような現状にかんがみ、事業者及び地方公共団体による公害防止対策の効果的な実施を図るため、法の一部が改正され、平成23年4月1日から施行されました(一部規定は平成22年8月10日から施行)。

 

 

1 水質汚濁防止法の一部改正概要

 

① 改正の概要(チラシ)

 

PDF形式 水質汚濁防止法が平成23年 4月 1日に改正されました.pdf (41KB)

 

 

② 報道発表(環境省)

 

   (1) 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について

 

  (2) 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

 

 

2 改正のポイント

 

① 事業者による記録改ざん等への厳正な対応

 

  (1) 排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対し罰則が創設されました。

 

  (2) 排出水の汚染状態の測定回数(1年に1回以上)が規定されました。

 

     ※参考:水質測定記録表

         Excel形式 水質測定記録表(様式8).xls (18KB)PDF形式 水質測定記録表(様式8).pdf (42KB)

 

 

 

② 汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止

 

    汚水の流出事故が生じた場合の、応急措置の実施及び地方自治体への届出の義務付けの

  範囲(対象となる汚水の種類及び事業者の範囲)が拡大されました。

 

    汚水の種類…排水規制の対象となっていない有害な物質(指定物質)を追加

    事業者の範囲…排水規制の対象となっていないが、有害物質や指定物質を取り扱う

               事業者(指定事業場)を追加

 

     ※参考:有害物質及び指定物質一覧

         PDF形式 有害物質及び指定物質一覧.pdf (16KB)

 

 

 

③ 事業者による自主的な公害防止の取組の推進

 

  (1) 事業者の責務規定の創設。

 

  (2) 事業活動に伴う汚水・廃液の排出状況の把握

 

  (3) 汚染物質の排出を抑制するために必要な措置の実施

 

 

3 相談窓口

 

連絡先図

その他不明な点がございましたら、県(健康福祉センター)又は下関市までお問い合わせください。

 

・市町別の相談窓口

管轄範囲

連絡先

管轄部署

担当課

住所

電話

岩国市 和木町

岩国健康福祉センター

生活環境課

740-0016

岩国市三笠町1丁目1−1

(0827)

29−1528

柳井市 上関町

田布施町 平生町

周防大島町

柳井健康福祉センター

生活環境課

742-0032

柳井市古開作中東条658−1

(0820)

22−3631

周南市 下松市

光市

周南健康福祉センター

生活環境課

745-0004

周南市毛利町2−38

(0834)

33−6428

山口市 防府市

山口健康福祉センター

生活環境課

753-8588

山口市吉敷下東3丁目1−1

(083)

934−2536

宇部市 美祢市

山陽小野田市

宇部健康福祉センター

生活環境課

755-0031

宇部市常盤町2丁目3−28

(0836)

31−3200

長門市

長門健康福祉センター

生活環境課

759-4101

長門市東深川1344−1

(0837)

22−2811

萩市 阿武町

萩健康福祉センター

生活環境課

758-0041

萩市江向河添沖田531−1

(0838)

25−2663

下関市

下関市役所

環境政策課

751-0847

下関市古屋町1−18−1

(083)

252−7151

 

・山口県(下関市を除く)全体の相談窓口

窓口

住所

電話番号

山口県庁環境政策課

753-8501

山口市滝町1−1

(083)933−3038

 

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