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VOC(揮発性有機化合物)の排出抑制制度について
平成16年5月に改正された大気汚染防止法が、平成18年4月1日に施行されました。この改正により、VOCの排出抑制制度が実施されています。
全体構成
制度の概要について
VOCとは
VOCとは、揮発性有機化合物(Volatile Organic Compoundsの略)のことで、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物のうち、SPM(浮遊状粒子物質)及びOx(光化学オキシダント)の生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除いたものです。例えば、ベンゼンやトルエン、アルコール類などがあり、国内の工場等においては、約200種類の物質が使用されていると推計されています。
VOCの排出抑制の必要性
SPMやOxによる大気汚染の状況は、全国的にみて深刻であり、人の健康への影響が懸念されています。SPMやOxの発生原因は様々ですが、VOCもその1つとされています。
そこで、SPMやOx対策の一環として、VOCの排出抑制が必要であることから、大気汚染防止法が改正されました。排出量の削減目標として、平成22年度までに、工場等の固定発生源からのVOC総排出量を平成12年度比で約30%削減するとされています。この目標が達成されれば、SPMやOxによる大気汚染が相当程度改善されると評価されています。
VOC総排出量の削減手法
工場等の固定発生源からのVOC総排出量を削減する方法として、以下の指針が示されています。
(1) VOCの排出量が多いために特に規制が必要である施設を「VOC排出施設」として定め、施設毎に排出基準を設定して規制を行う。
(2) (1)以外の施設に対しては、施設所有者の創意工夫と自発性による「自主的取組」により、効果的に排出抑制を図る。
この(1)と(2)の方法を適切に組み合わせる「ベスト・ミックス」により、VOC総排出量を削減していきます。
VOC排出施設の種類と排出基準
VOC排出施設の種類と排出基準は下表のとおりです。
「自主的取組」を最大限に尊重することから、対象となる施設は、相当程度大規模であり、潜在排出量(処理装置を設置していない場合の排出量)が50トン/年が目安です。
項 |
VOC排出施設 |
規模要件 |
排出基準 |
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一 |
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) |
送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力。以下同じ。)が3,000立方メートル/時以上のもの |
600ppmC |
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二 |
塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) |
排風機の排風能力が100,000立方メートル/時以上のもの |
自動車の製造の 用に供するもの |
既設700ppmC 新設400ppmC |
その他のもの |
700ppmC |
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三 |
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) |
送風機の送風能力が10,000立方メートル/時以上のもの |
木材又は木製品 (家具を含む。) の製造の用に供 するもの |
1,000ppmC |
その他のもの |
600ppmC |
|||
四 |
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接 着の用に供する乾燥施設 |
送風機の送風能力が5,000立方メートル/時以上のもの |
1,400ppmC |
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五 |
接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) |
送風機の送風能力が15,000立方メートル/時以上のもの |
1,400ppmC |
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六 |
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) |
送風機の送風能力が7,000立方メートル/時以上のもの |
400ppmC |
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七 |
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) |
送風機の送風能力が27,000立方メートル/時以上のもの |
700ppmC |
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八 |
工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) |
洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの |
400ppmC |
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九 |
ガソリン、原油、ナフサその他の温度三十七・八度において蒸気圧が二〇キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) |
容量が1,000kL以上のもの(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kL以上のものについて排出基準を適用する。) |
60,000ppmC |
VOC排出施設に対する法規制
VOC排出施設を設置するためには、県(下関市管内については下関市)への届出が必要です。また、施設の排出基準を遵守しなければならず、VOC濃度の測定や記録が義務づけられます。一方、県(または下関市)は、排出基準に適合しないと認めるときは、届出に係る計画変更や、構造等の改善を命ずることができます。
届出様式を以下からダウンロードすることができます。
VOC排出施設のVOC濃度測定
VOC濃度の測定は、個別の物質毎ではなく、炭素数として包括的に行います。分析計としては、「触媒酸化-非分散形赤外線分析計(NDIR)」又は「水素炎イオン化形分析計(FID)」があります。試料は、排出ガスを捕集バッグで20分採取することが定められています。
自主的取組の促進方策
中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物排出抑制専門委員会から「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制に係る自主的取組のあり方について」の報告があり、公表されました。詳細は環境省ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>に掲載されています。
また、経済産業省から委託を受けた一般社団法人産業環境管理協会が、VOCの自主的取組の中小企業等への啓発普及を目的に、「VOC排出抑制の手引き」ならびに「参考資料」を作成しました。ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>からダウンロードができます。
その他の規定
改正された大気汚染防止法には、この他に、事業者の責務として、VOCの排出又は飛散状況の把握や、排出又は飛散抑制のために必要な措置を講ずることが定められています。また、国民に対しても、VOCの排出又は飛散抑制や、VOC使用量の少ない製品の選択等に努めるように定めています。
VOC濃度測定の分析実施機関について
県内でVOC濃度の測定を行っている分析機関は下表のとおりです。
なお、掲載を希望される機関は、以下までご連絡ください。
連絡先:環境政策課大気・化学物質環境班
Tel:083-933-3034 e-mail:a15500@pref.yamaguchi.lg.jp
分析機関名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
株式会社アサヒテクノリサーチ山口営業所 |
周南市今住町8-8 |
0834-32-9259 |
中外テクノス株式会社山口営業所 |
周南市築港町5-27 |
0834-31-4848 |
ゼオン山口株式会社 分析センター |
周南市那智町2番1号 |
0834-21-4314 |
エヌエス環境株式会社山口営業所 |
山口市小郡花園町2-12-101 |
083-974-0171 |
学校法人香川学園宇部環境技術センター |
宇部市文京町4-23 |
0836-32-0082 |
株式会社太平洋コンサルタント西日本事業所 |
山陽小野田市大字小野田6272 |
0836-83-3358 |
株式会社コベルコ科研関門事業所 |
下関市長府港町14-1 |
083-246-0590 |
制度についてもっと詳しく知るためには
以下のホームページに制度に関する様々な情報があります。
リンク先 |
URL |
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環境省 |
http://www.env.go.jp/(別ウィンドウ) <外部リンク> |
揮発性有機化合物(VOC)対策 |
|
(社)日本塗料工業会 |
http://www.toryo.or.jp/(別ウィンドウ) <外部リンク> |
製品と環境~安全環境への取り組み~ |
|
ドラム缶工業会 |
http://www.jsda.gr.jp/(別ウィンドウ) <外部リンク> |
日本印刷産業連合会 |
http://www.jfpi.or.jp/(別ウィンドウ) <外部リンク> |
日本製紙連合会 |
http://www.jpa.gr.jp/(別ウィンドウ) <外部リンク> |
環境対策l化学物質対策 |
http://www.jpa.gr.jp/env/environment/chemical/index.html(別ウィンドウ) <外部リンク> |