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平成23年 (2011年) 3月 29日
平成22年5月に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が成立し公布されました。
また、平成22年12月に同法施行令、平成23年1月に同法施行規則が改正されました。
ここでは、法、施行令及び施行規則の改正の概要をお知らせします。
1 排出事業者の適正処理確保のための対策の強化
(2)排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化
(3)排出事業者が産業廃棄物を事業場外で保管する場合の事前届出
(7)産業廃棄物処理業者による処理が困難となった場合の委託者への通知
(10)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者一元化
3 廃棄物処理業の優良化の推進等
4 排出抑制の徹底
7 その他政省令改正等
8 その他の改正
(1)大臣事務関係の整理
(2)輸入した廃棄物の委託基準
1 排出事業者の適正処理確保のための対策の強化
土地の所有者等が、その所有等をする土地において、不法投棄等の廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、県知事等に通報するよう努めなければならないことが定められました。

(2) 排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化
排出者責任の強化として、排出事業者が運搬又は処分を他人に委託する場合には、その産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行うように努めなければならないこととなりました。

(3) 排出事業者が産業廃棄物を事業場外で保管する場合の事前届出
建設系廃棄物について、その廃棄物が生じた事業場以外の300平方メートル以上の保管場所で保管する場合、事前に届出が必要となりました。

次の2区分の排出事業者に対して、帳簿の備え付けが義務づけられました
・ 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場内に設置された、許可対象とされていない
小規模な焼却施設において、自ら当該産業廃棄物の焼却を行う事業者
・ 事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者

産業廃棄物の運搬・処分の受託者は、マニフェストの交付を受けていない場合はその産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととなりました。

(6) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存義務の一部追加
マニフェストの排出者控えであるいわゆるA票について、排出事業者に明確に保存が義務づけられました。

(7) 産業廃棄物処理業者による処理が困難となった場合の委託者への通知
産業廃棄物処理業者は、受託した産業廃棄物の処理を行うことが困難となった場合、委託した者に対してそのことを通知しなければならないこととなりました。

廃棄物の不適正処理に対して、迅速・的確な対処を行うため、県知事等が報告を徴収できる対象や、立ち入って検査ができる場所が追加されました。

不法投棄等重大な法違反に関する両罰規定で法人に課せられる罰金の上限が、1億円から3億円に引き上げられました。

(10) 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者一元化
【改正に係る経緯】
建設系廃棄物の排出事業者については、「建設工事から生ずる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」(平成6年8月31日、衛産第82号) (別ウィンドウ) により、「建設工事を発注者から請け負った建設業者(元請業者)は、当該建設工事から生ずる産業廃棄物の排出事業者に該当する」とされてきました。
しかしながら、依然として排出事業者による建設系産業廃棄物の不法投棄が後を絶たず、元請業者、下請業者、孫請業者等が存在する建設業では、個々の廃棄物について誰が処理責任を有するか不明確となっていたことから、建設系廃棄物の排出事業者は元請業者であると定義づけられました。

詳細はこちらをご覧ください。建設工事、保管に係る規定の詳細 (別ウィンドウ)
・廃棄物処理施設の定期検査
焼却施設、最終処分場等の産業廃棄物処理施設の設置者に対して、その施設について
定期的に県知事等の検査を受けることが義務づけられました。
・廃棄物処理施設の維持管理情報の公共
焼却施設、最終処分場等の産業廃棄物処理施設の設置者に対して、その施設の維持管理
計画及び維持管理に関する情報を公表することが義務づけられました。

3 廃棄物処理業の優良化の推進等
優良基準に適合している産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間が5年から7年に延長される制度が新たに定められました。


詳細はこちらをご覧ください。「産業廃棄物処理業者の優良性評価制度」 (別ウィンドウ)
廃棄物処理業者が欠格要件に該当した場合に許可取消しが他の法人に連鎖する場合を、法条の悪質性が重大な場合に限定するように欠格要件の規定が改正になりました。
4 排出抑制の徹底
多量排出事業者が作成することとされている(特別管理)産業廃棄物処理計画について、その様式が改正され、また産業廃棄物処理計画及びその実施状況の報告等に記載事項が追加されました。
県知事等は、提出のあった処理計画等をインターネットの利用により公表することとされました。

産業廃棄物処理計画等の提出又はその実施状況の報告を行わなかった場合や虚偽の報告を行った場合には、20万円以下の過料が課されることとなりました。

廃棄物の焼却時における余熱利用を推進するため、熱回収を行う者に対して県知事等が認定する制度が整備されました。
この認定を受けると、定期検査の受検が免除され、焼却前の廃棄物の保管量の上限が14日分から21日分に引き上げられます。
なお、認定は更新制で、5年ごとに更新認定を受ける必要があります。


山口県全域で産業廃棄物収集運搬業(積替えを行う場合を除く。)を行う場合、従前は2つの許可(山口県、下関市)が必要でしたが、この許可体系が合理化され、原則として、平成23年4月1日からは県知事の許可があればよいことになります。
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について.pdf (12KB)
※ 詳細については、保健所にお問い合わせください。

7 その他政省令改正等
廃石綿等の埋立処分を行う場合に大気中に廃石綿等が飛散することを防止するため、従前の規定が強化され、埋立処分の前に、あらかじめ固型化、薬剤による安定化その他これらに 準ずる措置を講じた上で、耐水性の材料で二重こん包することとなりました。
また、埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散・流出しないように、その表面を土砂等で 覆う等必要な措置を講ずることが追加されました。

廃石綿等の処理については、環境省で「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」が定められており、今後改正法に合わせて同マニュアルが改正される予定です。
石綿含有廃棄物等処理マニュアル (別ウィンドウ)
廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合、これまで10%以上変更される場合が変更許可の対象でしたが、規則改正により、10%以上増大する場合に変更許可の対象なるとされました。
したがって、変更によって処理能力が10%以上減少する場合は、軽微な変更に該当し、軽微変更届の提出で足りることとなります。

施行規則第11条第6項第七号(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書
類
廃棄物処理施設(令5条施設、令7条施設)において事故が発生し、法第21条の2第1項に規定する応急の措置を講じたときは、その講じた措置について、記録を作成し、3年間(最終処分場は廃止までの間)保存することとなりました。

8 その他の改正

○ 関係ホームページ (環境省ホームページにリンク)
・平成22年改正廃棄物処理法について (別ウィンドウ)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ) (別ウィンドウ)
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について (別ウィンドウ)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(お知らせ) (別ウィンドウ)
○ 問い合わせ先
[このページについてのお問い合わせ]
廃棄物・リサイクル対策課 産業廃棄物指導班 TEL 083-933-2988
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