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平成23年 (2011年) 2月 23日
山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱
産業廃棄物処理施設等の設置に際しては、生活環境の保全や設置後の円滑な運営の観点から地域住民の方々の理解を十分に得た上で設置されることが望ましいことから、本県では、指導要綱に基づき、事業者に対し、廃棄物処理法に基づく許可申請に先立って、計画段階での住民合意の形成等の事前指導を行っています。
これに加え、このたび、産業廃棄物の適正処理の確保を図るため、平成21年4月1日付けで要綱の一部を改正し、今後新設される産業廃棄物最終処分場については、県外産業廃棄物の埋立割合を50%以下とするよう指導することとしました。
改正後の指導要綱(平成21年4月1日施行)は、別添のとおりです。
山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱
指導要綱.pdf (34KB)
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