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水銀廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について
今般水銀廃棄物に関する廃棄物処理法施行令及び施行規則の改正がなされ、平成28年4月1日及び平成29年10月1日に施行されました。
1.改正概要(産業廃棄物関係)
- 平成28年4月1日施行
- 廃水銀等(特定の施設から生じたものに限る)の特別管理産業廃棄物への追加
- 廃水銀等の保管及び収集運搬基準の追加
- 平成29年10月1日施行
- 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の追加
- 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準の追加
- 廃水銀等の処分基準の追加
- 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加
2.許可証の書換え
- 水銀使用製品産業廃棄物等の保管を行わない場合
水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の取扱いに係る許可証の書換えを希望する場合は、以下の書換交付申出書を管轄の保健所に提出してください。 - 水銀使用製品産業廃棄物等の保管を行う場合
法に基づく変更届を提出してください。併せて許可証の書換えを行います。