ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 環境生活部 > 廃棄物・リサイクル対策課 > 最終処分場跡地の指定区域の指定について

本文

最終処分場跡地の指定区域の指定について

ページ番号:0020754 更新日:2023年2月28日更新

最終処分場跡地の指定区域の指定について

指定区域の指定(概要)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項で規定される指定区域は、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等)が生ずるおそれがある場所(下関市の区域を除く。)として知事が指定するものです。

 制度の概要 全体概要(PDF:41KB)

 指定の対象となる廃止処分場については、次のとおりです。

指定区域の対象区域

 

指定区域の対象区域

根拠条文

(1)

廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地

政令第13条の2第1号

(2)

廃止の確認の制度の施行日(平成10年6月16日)より前に、廃止の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地

政令第13条の2第2号

(3)

廃棄物処理法に基づく設置届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止の届出の制度の施行日(平成4年7月4日)より前に廃止されたもの

政令第13条の2第3号イ、規則第12条の31第1号

(4)

市町村又は廃棄物処理業者(処分業の用に供するものに限る。)が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止されたもの

政令第13条の2第3号イ、規則第12条の31第2号

(5)

法に基づく措置命令又は行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置又は原位置封じ込め措置等が講じられた廃棄物埋立地

政令第13条の2第3号ロ

 指定区域において土地の形質の変更を行おうとするものは、事前に届出が必要となります。

指定区域の指定の公示

調査の結果、上記の廃棄物埋立地に該当すると認める場合には、当該土地の区域を指定区域として指定し、その旨を公示します。
なお、廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、当該土地について指定区域の指定を解除し、その旨を公示します。

一般廃棄物に係る指定区域

産業廃棄物に係る指定区域

指定区域台帳の閲覧場所

 山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課(山口県庁本館棟2階)又は各健康福祉センター(環境保健所)生活環境課廃棄物対策担当班(管轄分のみ)なお、下関市における指定区域については、下関市廃棄物対策課におたずねください。

 ※ 台帳の閲覧、問い合わせ先等の一覧 

指定区域における形質変更の届出等

 指定区域において工事等を行う場合は、形質変更に着手する30日前までに届出が必要となります。施行にあたっては、事前調査等も必要になりますので、あらかじめ相談してください。

 土地の形質の変更届出書(様式)
 様式第35号 土地の形質の変更届出書(Word:31KB)
 添付書類

添付書類

  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、又は廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

なお、土地の形質の変更に係る手続のほか、詳細については「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」(環境省)を参照してください。

最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)