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平成24年 (2012年) 5月 22日

廃棄物・リサイクル対策課

優良産廃処理業者認定制度

 制度の概要

 通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を認定する制度です。

 平成22年度の廃棄物処理法改正に基づいて創設された制度であり、改正法の施行日(平成23年4月1日)より受付開始(運用開始)となります。

 

※根拠規定:廃棄物処理法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項

 

 優良基準に適合することが確認された産業廃棄物処理業者に対しては、次のような特典があります。

 【特典1】

 許可の有効期間が7年間に延長されます。(通常は5年間)

 【特典2】

 許可の更新、変更等の際に提出する申請書類の一部を省略(簡素化)することができます。

 【特典3】

 優良マークのついた許可証が交付されます。

 【特典4】

 県がインターネット上で公開している「山口県産業廃棄物処理業者情報検索システム」等において、優良認定を受けた処理業者であることが公表されます。

 【特典5】

 (財)産業廃棄物処理事業振興財団の「産廃情報ネット」において、全国の認定基準適合業者リストに掲載されます。

 【特典6】

 県外において生じた産業廃棄物を処分する場合において、必要な手続きの添付書類の一部を省略(簡素化)できます。

 

 優良基準(概略)

 

①実績と遵法性

 5年以上産廃処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令等の不利益処分を受けていないこと。

 

②事業の透明性

 取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間以上公表していること。

 

③環境配慮の取組

 ISO14001やエコアクション21等の認定を取得しており、環境に配慮して事業を行っていること。

 

④電子マニフェスト

 電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用できること。

 

⑤財務体質の健全性

 直前3事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であることや、法人税等を滞納していないことなど、財務体質が健全であること。

 

 申請手続

 必要書類を、事務所又は事業場等の所在地を管轄する環境保健所に、収集運搬業者の方は1通、処分業者の方は正副各1通提出してください。(審査手数料はかかりません。)

 なお、山口県知事の許可をお持ちの方で下関市又は山口県外にのみ事務所又は事業場等を有する処理業者の方は、山口県廃棄物・リサイクル対策課に1通提出してください。

 

必    要    書     類

 

 

要否

(○:必要)

優良認定

(許可更新時)

優良確認

(随時)

① 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面

Word形式 誓約書(優良認定・優良確認).doc (26KB)

② 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類

  ・ (財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」により情報を公表・更新している場合には、同ウェブサイト上で発行されるその旨を証明する書類

  ・ 「産廃情報ネット」以外で、申請者である産業廃棄物処理業者が利用できるホームページにより情報を公表・更新している場合には、情報を公表・更新した時点における当該ホームページの該当部分をプリントアウトしたもの

③ 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類

  ・ ISO14001認定証又はエコアクション21認定証

④ 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類

  ・ (財)日本産業廃棄物処理振興センターが交付する電子マニフェストの使用を証する書面(加入証)の写し

⑤ 税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類(請求する日の3年前の日の属する会計年度以降のもの、社会保険料については過去2年間分)

・ 国税、県税及び市町税の納税証明書(又はその写し)

・ 社会保険料納入確認書(又はその写し)

・ 労働保険料納入証明書(又はその写し)

⑥ 優良基準適合確認申請書Word形式 附則様式 優良申請 .doc (67KB)

 

⑦ 現に受けている産業廃棄物処理業の許可の許可証

 

⑧ 直前三年事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(現に受けている許可の申請書に添付したものを除く。)

 

 

 優良性評価制度に係る経過措置

※「優良産廃処理業者認定制度」の前身の制度であり、平成23年3月31日まで運用されるもの

 

 「優良性評価制度」認定事業者(H23.3.31時点)に、県外産業廃棄物を処分委託する場合、「優良性評価制度」の廃止後、1年間(H24.3.31まで)の経過措置期間を設け、山口県循環型社会形成推進条例に基づく次の届出等の添付書類の一部省略を認めます。

届出等の種類

経過措置対象行為

省略できる添付書類

県外産業廃棄物搬入届

県外産業廃棄物搬入変更届

H24.3.31までに行われる「搬入」行為

①性状を明らかにする書類

②排出工程図

③委託契約書

県外産業廃棄物処分状況報告書

H24.3.31までに提出される「届出」

県外産業廃棄物のマニフェストの写し

 

 優良産廃処理業者の公表等

 優良産廃業者認定制度に基づき山口県が確認した優良産廃処理業者は次のとおりです(平成24年3月26日現在)

PDF形式 優良産廃事業者一覧(H24.5.1).pdf (161KB)

 

 

《 重要 》優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(環境省)

 PDF形式 運用マニュアル.pdf (2MB)

 

<参考> 環境省関連サイト (別ウィンドウ)

 

<参考> 産廃情報ネット (別ウィンドウ)

 

<参考> エコアクション21産業廃棄物処理業者向けマニュアル (別ウィンドウ) (環境省)

 

 ※ 問い合わせ先一覧 (別ウィンドウ)