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浄化槽を正しく利用しましょう

ページ番号:0020796 更新日:2022年4月1日更新

浄化槽とは

 浄化槽は、水洗トイレからの汚水、洗濯や風呂場等からの排水をきれいな水に浄化してから河川等に放流するためのものです。
 私たちに快適な生活をもたらしてくれる浄化槽は、河川等の水のよごれを防止する大きな役割も担っています。

県民のみなさんへのお願い

日常の管理

 浄化槽は、微生物の働きにより水をきれいにします。
 浄化槽が正常に機能するためには、適切な維持管理が大切です。
 そのため、浄化槽を使用されているみなさんには、浄化槽法で定められている定期的な保守点検と年1回以上の清掃をお願いします。

保守点検

 浄化槽の点検、調整、補修や消毒剤の補給を行います。
 県(下関市内は市)の浄化槽保守点検業の登録を受けた業者に依頼しましょう。

清掃

 浄化槽を清掃したり、たまった汚泥を引き抜いたりする作業です。
 市町の浄化槽清掃業の許可を受けた業者に依頼しましょう。
 山口県浄化槽広報ちらし「ご家庭に浄化槽を設置された皆様へ」[PDFファイル/445KB]

定期的な水質検査「法定検査」

 浄化槽が正しく機能しているかを県が指定した検査機関が検査し、みなさんに結果をお知らせします。
 この検査は、浄化槽法で定められており「法定検査」といいます。
 浄化槽の管理者(設置者)は、法定検査を受けることが義務づけられています。

 法定検査には2種類あります。

  1. 設置後等の検査(浄化槽法第7条検査)

 浄化槽の使用を開始して3ヶ月から8ヶ月の間に実施する検査です。
 山口県広報ちらし(7条検査)[PDFファイル/597KB]​

  1. 定期検査(浄化槽法第11条検査)

 毎年1回実施する検査です。
 山口県広報ちらし(11条検査)[PDFファイル/693KB]​

検査機関

 浄化槽法により山口県知事の指定する検査機関「(一社)山口県浄化槽協会」が検査を実施します。
 検査機関から検査の通知が届きますので、忘れずに検査を受けてください。
 なお、検査は有料となっています。
 (一社)山口県浄化槽協会:問い合わせ窓口一覧[PDFファイル/68KB]

検査内容

 次の検査を実施します。

 水質検査

 処理後の排水の水質検査を行います。

  • BOD(生物化学的酸素要求量)
  • 水素イオン濃度(pH)
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度

 (法第7条検査は、汚泥沈殿率、塩素イオン濃度が追加)

※平成20年10月から「BOD」の水質検査を導入しました。
 「BOD」とは、水のよごれ(有機物)の程度をしめす重要な基準であり、よごれが微生物によって分解されるときに消費される酸素の量です。
 この数値が低いほど、よごれが少ないことを示します。

外観検査

 浄化槽の設置状態や管理状態などを検査します。

書類検査

 浄化槽の保守点検や清掃の実施状況などを確認します。

検査手数料(非課税)

検査手数料

対象処理人員

設置後等の検査
(浄化槽法第7条)

定期検査
(浄化槽法第11条)

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

20人槽以下

9,500円

4,200円

5,500円

21~100人槽

5,000円

6,000円

101~300人槽

12,000円

6,500円

8,500円

301~500人槽

14,500円

8,000円

11,000円

501人槽以上

17,000円

10,000円

13,500円

検査結果

 検査結果は、(1)「適正」 (2)「おおむね適正」 (3)「不適正」の3段階で判定され、みなさんに郵送でお知らせします。
※「不適正」であった場合
 浄化槽が正しく機能していないことが考えられます。すぐに保守点検を依頼している業者や管轄の県健康福祉センター(環境保健所)または下関市、山口市、萩市、長門市、周南市にお住まいの方は市に相談してください。

お問い合わせ先

 浄化槽に関する維持管理や水質検査の相談は、次の窓口へお問い合せください。
 行政お問い合わせ窓口一覧 (PDF:405KB)

関連情報

適正管理の模式図法定検査図

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