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平成23年 (2011年) 2月 23日
浄化槽とは
浄化槽は、水洗トイレからの汚水や、洗濯や風呂場等からの排水を、きれいな水に浄化してから河川等に放流するためのものです。
私たちに快適な生活をもたらしてくれる浄化槽は、河川等の水のよごれを防止する大きな役割も担っています。
県民のみなさんへのお願い
日常の管理
浄化槽は、微生物の働きにより水をきれいにします。浄化槽が正常に機能するためには、適切な維持管理が大切です。そのため、浄化槽を使用されているみなさんには、浄化槽法で定められている定期的な保守点検と年1回の清掃をお願いします。
保守点検
浄化槽の点検、調整、補修や消毒剤の補給を行います。
県知事の登録業者に依頼しましょう。
清掃
浄化槽を清掃したり、たまった汚泥を引き抜いたりする作業です。
市町の浄化槽清掃業の許可を受けた業者に依頼しましょう。
定期的な検査(法定検査)
浄化槽が正しく機能しているかを、県が指定した検査機関が検査し、みなさんに、結果をお知らせします。この検査は、浄化槽法で定められており、法定検査といい、浄化槽の管理者(設置者)は法定検査を受けることが義務づけられています。
法定検査には2種類あります。
①設置後等の法定検査(浄化槽法第7条検査)
浄化槽の使用を開始して3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施する検査です。
②定期検査(浄化槽法第11条検査)
毎年1回実施する検査です。
■検査機関
浄化槽法により山口県知事が指定する検査機関((社)山口県浄化槽協会です。)が検査を実施します。
検査機関から検査の通知が届きますので、忘れずに検査を受けて下さい。
なお、検査は有料となっています。
■検査内容
次の検査が行われます。
①外観検査
浄化槽の設置状態や管理状態などを検査します。
②水質検査
処理後の排水の検査を行います。
③書類検査
浄化槽の保守点検や清掃の実施状況などを確認します。
■検査結果
検査結果は①適正、②おおむね適正、③不適正の3段階で判定され、みなさんに郵送でお知らせします。
※「不適正」であった場合
浄化槽が正しく機能していないことが考えられます。
すぐに保守点検を依頼している業者や、保健所に相談して下さい。

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