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平成24年 (2012年) 4月 4日
山口県では、リサイクル製品の利用促進及びリサイクル産業の育成を図るため、県内で発生する循環資源を利用して、県内で製造加工されるリサイクル製品を認定し、その普及に努めています。
平成23年度は、新たに45製品(13事業者)を認定し、合計で281製品(111事業者)になりました。
○各製品の詳細情報はこちら →山口県認定リサイクル製品一覧(281製品)
○パンフレットはこちら →
H23パンフレット.pdf (3MB)
①認定マーク「くるりん」の表示ができます
②県のホームページやパンフレットに掲載します
・県の公共工事地産地消推進モデル事業 (別ウィンドウ) の選定対象になります。
・県の業務委託契約の指名競争入札において、認定事業者が追加指名の対象 (別ウィンドウ) になります。
・県内で発生する循環資源を利用し、県内で製造加工されている。
・廃棄物等の発生抑制とリサイクルの推進に効果があると認められる。
・製造加工において、生活環境保全のための必要な措置が講じられている。
・既に県内で販売されている又は申請から6ヶ月以内に販売予定である。
・下記の認定基準に適合している。
要綱(R製品).pdf (109KB)
<安全性への配慮>
①特別管理(一般・産業)廃棄物を原材料としていないこと。
②環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく土壌の汚染に係る環境基準に適合していること。
<規格等>
次のいずれかの規格に適合又は準じていること。
①日本工業規格(JIS)
②エコマーク認定基準
③山口県土木工事共通仕様書(山口県土木建築部)
④その他公的な機関が定める品質等の基準
※申請者が、過去3年以内に廃棄物処理法に基づく許可を取り消されたことがある場合、認定の対象外となります。
①申請書
様式1.doc (100KB)
様式1(記載例).pdf (486KB)
留意事項.pdf (55KB)
②製品及びパンフレット(製品はサンプルケースに入れてください。大型の製品は不要。)
③製品の規格に関する試験結果表
④重金属等の溶出等に係る計量証明書(必要と認められる場合)
⑤製造工程を示したフロー図
⑥品質管理規程(社内規程)
⑦基準となる公的機関等の規格が記載された書類(写し)
⑧廃棄物処理法、その他関係法令に基づく許可証等(写し)
⑨会社パンフレット
提出書類を下記あて先まで提出してください。
〒753−8501 山口市滝町1番1号
山口県環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課 ゼロエミッション推進班
TEL:083−933−2992 FAX:083−933−2999
Email:a15700@pref.yamaguchi.lg.jp
10月募集 → 11〜12月事前審査、現地調査 → 1〜2月審査会 → 3月認定
安心・安全を確保するための品質管理の徹底は、リサイクル製品の利用促進を図る上で極めて重要です。
各事業者におかれては、趣旨を御理解いただき、製品の原材料となる循環資源の受入基準等も含めた総合的な品質管理規程を社内で整備していただき、規程に基づく定期的な検査の実施等、適切な品質管理を徹底していただくようお願いします。
認定後、3年毎に更新手続きが必要です。(更新時期が近づきましたら、こちらから案内を送付します。)
毎年6月30日までに、前年度(4/1〜3/31)の実績を記載して提出してください。(要綱第13条)
認定証の記載事項又は製造方法等について変更があった場合に提出してください。(要綱第7条)
認定製品の製造加工又は販売を中止し、再開の見通しがない場合に提出してください。(要綱第8条)
認定事業者が、廃棄物処理法に基づく許可を取り消された場合、認定を取り消します。(要綱第9条)
〔このページについてのお問い合わせ先〕
廃棄物・リサイクル対策課 ゼロエミッション推進班 電話083-933-2992
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