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申請書ダウンロード(産廃)・特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第17号)

ページ番号:0020831 更新日:2021年11月1日更新

廃棄物・リサイクル対策課所管法令 様式ダウンロード

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物関係)

​特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第17号)

概要説明

法第14条の5第3項において準用する同法第7条の2第3項の規定に基づく、特別管理産業廃棄物処理業に係る廃止又は変更の届出を行う場合の申請書です。

添付書類

  • 規則第10条の23第1項第1号に掲げる事項(氏名又は名称)の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び登記されていないことの証明書、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
  • 同条第1項第2号に掲げる事項(法人の役員や使用人など)の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し、登記されていないことの証明書及び登記簿の謄本
  • 同条第1項第3号に掲げる事項(事務所及び事業場の所在地)及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬に係る同条第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する規則第9条の2第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
    4号:事業の用に供する施設(運搬容器その他のこれに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
    5号:特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあっては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項

イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ 積替えのための保管上限
ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの

 2号:事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

 3号:申請者が2号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

  • 特別管理産業廃棄物処分業者に係る同条第1項第4号又は第6号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第10条の4第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
    4号:前記4号と同じ
    6号:特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、保管の場所に関する次に掲げる事項

イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する産業廃棄物の種類
二 処分等のための保管上限
ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの

 2号:事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第15条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)

 3号:申請者が2号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

  • 同条第1項第7号に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
  • 代表者、住所、会社名、組織名の変更の場合には旧許可証

※住民票

  • 本籍地が記載されたもの
  • 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
  • 外国籍の場合は国籍等が記載されたもの

受付期間

随時

受付窓口

問い合わせ先

・山口県外及び下関市内の業者:

 山口県庁廃棄物・リサイクル対策課

・山口県内(下関市以外)の業者:

 各健康福祉センター

 

 問い合わせ先一覧

受付方法

○受付窓口が廃棄物・リサイクル対策課の場合

 郵送又はメールを基本とします。

 ※窓口への持参も可能ですが、持参する場合は、

  事前に連絡をお願いします。

 

○受付窓口が各健康福祉センターの場合

 郵送、メール又は窓口への持参とします。

様式ダウンロード

様式第17号 特管収運・処分変更(廃止)届[Wordファイル/48KB]

備考

手数料なし
※提出部数 収集運搬業:1部、
処分業:2部(正本1部、副本1部)
(県外及び下関市の事業者は正本1部)

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