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労働福祉金融制度・中小企業勤労者賃金遅払資金貸付制度

ページ番号:0020944 更新日:2023年4月1日更新

賃金の遅払のため、生活資金にお困りの方を対象とした貸付制度です。

1 貸付対象者

県内に居住し、中小企業である事業所等に勤務している勤労者で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に賃金が遅払いとなっている方

2 貸付条件

  1. 資金使途
    賃金の遅払いのため必要となった生活資金
  1. 貸付限度額
    54万円(ただし、1ヶ月分の遅払賃金に対する貸付限度額は、1ヶ月分の遅払賃金×80%又は18万円のうちいずれか低い方の額とし、3ヶ月分を限度とする。)
  1. 貸付期間 6ヶ月以内
  1. 貸付利率 年1.58%(保証料別途)
  1. 償還方法 一括償還
  1. 保証人等
    連帯保証人1名と(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。

3 取扱金融機関(申込み先)

中国労働金庫(別ウィンドウ)<外部リンク>(中国労働金庫のホームページにリンクしています。)
※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。

4 お問い合わせ先

労働政策課(電話083--933-3210)
各市町労働行政担当課
山口県内の中国労働金庫各支店(取扱金融機関)